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「うなぎ稚魚漁業許可の制限措置(案)」に対する県民意見募集の実施について

印刷ページの表示 ページ番号:0002338545 更新日:2026年5月8日更新

1 趣旨

県では、漁業法(昭和24年法律第267号)の規定に基づき、大分県漁業調整規則(以下「規則」という。)を定めています。

規則第4条では、大分県知事による許可が必要な漁業(以下「知事許可漁業」という。)について定めています。規則第4条第1項第1号で、うなぎ稚魚(全長13センチメートル以下のうなぎをいう。いわゆる「シラスウナギ」)をとることを目的とする漁業についても、知事の許可を受ける必要があるとされています。

また、規則第11条では、知事許可漁業の申請を受け付ける前に、あらかじめ制限措置(漁業種類、操業区域、漁業時期、漁業を営む者の資格など)を公示し、広く周知することにより、手続きの透明化を図るよう定められています。

本県では県内各地の河口付近を中心に、うなぎ稚魚漁業が営まれており、操業区域を3つに分けて許可を行っています(第5種共同漁業権の設定されている区域は除く)。

現在の操業区域は以下のとおりです。

(1)中津市から豊後高田市に至る地先及びこれに接続する河川

(2)国東市から大分市大字坂ノ市に至る間の地先及びこれに接続する河川

(3)大分市本神崎から佐伯市に至る間の地先及びこれに接続する河川

このうち、(2)の操業区域では、うなぎ稚魚の来遊が少ないため、漁業者から(2)の操業区域を広げることで安定的にうなぎ稚魚漁業を営めるように要望があったものです。

これに伴い、「うなぎ稚魚漁業許可における制限措置(案)」を作成しましたので、これに対する県民の皆さんからのご意見を募集します。

 

2 公表資料

(1)計画案
   (1)改正案の概要・・・別紙1「制限措置(案)の概要」 [PDFファイル/264KB]
   (2)関連資料  ・・・別紙2「新旧対照表」 [PDFファイル/214KB]

 なお、公表資料は、このホームページ以外に次の場所で閲覧することができます。
 ア 農林水産部漁業管理課(県庁舎本館8階)
 イ 大分県情報センター(県庁舎本館1階)
 ウ 地区情報コーナー(下記の振興局、土木事務所内)
   ・東部振興局 ・南部振興局 ・豊肥振興局 ・西部振興局 ・北部振興局
   ・豊後高田土木事務所 ・別府土木事務所 ・臼杵土木事務所
   ・豊後大野土木事務所 ・玖珠土木事務所 ・中津土木事務所

3 意見等の募集方法及び募集期間

(1)募集方法

 この計画案に対するご意見は、住所、氏名、電話番号を明記の上、下記の宛先までお寄せください。(住所、氏名の記載がない場合は受付できません。なお、住所、氏名が公表されることはありません。)

 ア 郵送の場合:〒870-8501 大分市大手町3丁目1-1
                 大分県農林水産部漁業管理課漁業調整班

 イ ファクシミリの場合:097-506-1767

 ウ 電子メールの場合:a16350@pref.oita.lg.jp

  用紙はこちらからダウンロードできます。

  意見募集用紙 ダウンロードはこちら→Wordファイル [Wordファイル/17KB]
                    PDFファイル [PDFファイル/236KB]

(2)募集期間

  令和8年5月8日(金曜日)~ 同年6月7日(日曜日)

4 その他

(1)提出された意見等の公表について

  募集締め切り後、提出されたご意見を考慮して制限措置の作成手続きを進めるとともに、ご意見と それに対する県の考え方等を整理して公表します。

  なお、ご意見に対する個別の回答はいたしませんのでご了解ください。

(2)質問等

  この意見募集についてのご質問等は、下記までお願いします。

    農林水産部漁業管理課漁業調整班

    電話 097-506-3918

    電子メール a16350@pref.oita.lg.jp
 

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県民意見募集中
実施結果
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