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サービス付き高齢者向け住宅事業登録後の手続き

印刷ページの表示 ページ番号:0002081342 更新日:2019年12月16日更新

サービス付き高齢者向け住宅事業登録後の主な手続きは、下記のとおりです。

入居開始の届出(高齢者住まい法第24条関係)

登録事業者は、居住の用に供する前のサービス付き高齢者向け住宅について、入居を開始しようとするときは、その内容をあらかじめ「入居開始届出書(様式第16号) [Wordファイル/50KB]」により届け出てください。

登録事項等の変更(高齢者住まい法第9条関係)

登録事項または登録申請の際に必要な添付書類の記載事項に変更があったときは、その日から30日以内に届け出る必要があります。
届出にあたっては、登録事業者は、「登録事項の変更届出書」に必要事項を記入のうえ、記載事項に変更があった添付書類を添付し、届け出てください。変更届の手続きはサービス付き高齢者向け住宅情報提供システム

廃業等の届出(高齢者住まい法第12条関係)

登録事業者は、登録事業を廃止しようとするときまたは登録事業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散しようとするときは、その日の30日前までに、「廃業等届出書(様式第13号) [Wordファイル/25KB]」により届け出なければなりません。

なお、登録事業者が破産手続開始の決定を受けたときは、破産管財人は、その日から30日以内に届け出てください。

登録の抹消の申請(高齢者住まい法第13条関係)

登録事業者は、事業の登録を抹消したいときは、「登録抹消申請書(様式第14号) [Wordファイル/50KB]」により申請してください。

登録の更新(高齢者住まい法第5条関係)

登録の有効期間は登録日から5年間です。更新申請では、新規登録と同様の書類の提出が必要です。
登録期間の満了する日から30日前を目処に提出をお願いします。