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道路の除草作業について(令和2年8月回答)

印刷ページの表示 ページ番号:0002112506 更新日:2020年9月23日更新

ご提言の内容

 県道の除草作業で、歩道と車道の間の雑草については除草されていないようです。せっかくの除草作業が中途半端になっていると思います。改善した方がよいのではないでしょうか。

回答

 県が管理する道路の草刈りは、業者に委託する方法で、毎年6月から10月にかけて実施しています。
 ご指摘のありました歩道と車道の間に生えている雑草について、通行に支障となっていることが確認された場合には、当該委託業務の中で除草しています。また、歩道と車道の間に防草シールを貼ることにより雑草の繁茂を抑制する取組も進めています。
 今後も、適切な道路の維持管理に努めていきますので、お気付きの点がありましたら、最寄りの土木事務所までご連絡ください。

この回答に関する問い合わせ先

土木建築部道路保全課

Tel:097-506-4584


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