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児童養護施設等で生活する児童への職員等による虐待について(令和4年6月回答)

印刷ページの表示 ページ番号:0002190115 更新日:2022年7月20日更新

ご提言の内容

  先日、福祉施設で暮らす子供への虐待が昨年度に1件あったと新聞で知りました。行政には福祉施設指導員との連絡を密にし、子供との関わり方研修や、現場視察をお願いしたいです。

回答

 児童養護施設等は子どもたちが信頼できる大人や仲間の中で安心して生活を送ることができる場でなくてはならず、子どもが信頼を寄せるべき立場の施設職員等が子どもに対して虐待を行うことは、子どもの人権を侵害するものであり、絶対にあってはならないことです。
 このため、児童養護施設や里親宅などで暮らす子どもたちが、その施設の職員や里親から虐待を受けたことを県が把握した場合、速やかに当該児童と面接するほか、施設や里親宅を訪問し、関係者から聞き取り等の調査を行うなどして、児童の安全確認及び安全確保に努めながら虐待事実の確認を行っています。
 一方で、子どもを養育する施設職員や里親への細やかな支援も重要ですので、施設職員や里親向けの養育スキル向上研修を毎年実施しています。
 しかしながら、ご意見のとおり、残念ながら令和3年度は1件の虐待と判断される事案が発生しております。県では、引き続き、施設や里親と密に連携しながら、施設等で暮らす子どもたちの安心・安全な生活環境の確保に努めます。

この回答に関する問い合わせ

福祉保健部 こども・家庭支援課

Tel:097-506-2706


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