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大分川での魚釣りについて(令和4年6月回答)

印刷ページの表示 ページ番号:0002190134 更新日:2022年7月20日更新

ご提言の内容

 大分川での釣りを自由にできないでしょうか。
 半年ほど前、親子とみられる二名が大分市滝尾橋付近で釣りをしていたところ、別の男性から「この川で魚を釣るのは許可が必要」と注意されている場面を見ました。大分川漁業協同組合関係者らしい男性の主張も理解できますが、故郷の川はみんなのものであるべきと考えます。自由に釣りができるようにならないでしょうか。

回答

 河川には漁業法に基づく漁業権が設定されている場合があり、大分川にもアオノリ、シジミ、ウナギ、フナ、コイ、ハエ(オイカワ)、ワカサギ、アユ、エノハ(アマゴ、ヤマメ)及びモクズガニを対象に漁業権が設定されています。
 海と異なり非常に限られた水域である大分川において、自由な釣り等を認めた場合、乱獲により資源の減少や枯渇を招く恐れがあります。そのため県では、資源が枯渇することがないよう漁業権対象種の放流などを条件に、大分川漁業協同組合(以下「漁協」という。)に対して漁業権を免許し、優先的な採捕を認めています。免許を受けた漁協では、資源の維持・増大を図るため、ウナギやアユなどの稚魚放流のほか、ハエの産卵場造成などを行っています。
 このため、漁協に加入していない方が漁業権対象種を自由に釣ることは認められていません。漁業権対象種以外の魚類については、誰でも自由に釣ることが可能ですが、その際に意図せず漁業権対象種が釣れた場合、漁業権侵害の罪に問われる恐れがあるため注意が必要です。
 なお、漁業権対象種の釣りを希望される場合は、釣りの認められている時期や場所を漁協にお尋ねのうえ、遊漁料を支払ってお楽しみください。

この回答に関する問い合わせ

農林水産部 漁業管理課

Tel:097-506-3918


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