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公共施設の入館料について(令和4年6月回答)

印刷ページの表示 ページ番号:0002190140 更新日:2022年7月20日更新

ご提言の内容

 公共施設(歴史博文館等)の入館料の有料、無料の差異はどのような基準に基づくものでしょうか。大学生以下は学習のため無料にしてはどうでしょうか。

回答

 大分県教育委員会が所管する文化施設(歴史博物館、先哲史料館、埋蔵文化財センター)についてお答えします。
 歴史博物館は、博物館法に基づいて設置された施設であり、同法第23条ただし書きに基づき、重要文化財等収蔵品や他館等から借受けた展示品等の維持管理のため、やむを得ず必要な対価として入館料を徴収しています。
 ただし、中学生以下は無料としており、高校生についても学習機会を提供するため土曜日は無料としています。また、県内の高校生が教育課程に基づく活動で来館した場合も無料です。
 さらに、高校生、大学生の料金(平常展個人160円)は、一般の方(平常展個人310円)と比較して低額に設定しています。
 一方、先哲史料館と埋蔵文化財センターについては、県の条例に基づいて設置された施設であり、入館料はいただいておりません。
 ご意見をいただいた大学生以下の完全無料化については、社会教育のための施設であるという位置づけや、学習機会の観点などから、引き続き検討していきたいと考えています。

この回答に関する問い合わせ

教育庁 文化課

Tel:097-506-5493


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