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特殊詐欺被害の防止について(令和4年6月回答)

印刷ページの表示 ページ番号:0002190143 更新日:2022年7月20日更新

ご提言の内容

 特殊詐欺被害は電子マネーの被害が多いと聞きます。電子マネーの購入を届け出制にすれば、特殊詐欺被害の防止に役立つのではないでしょうか。例えば、電子マネー購入時に、相手先・使用目的・購入に至る経緯等を特定の様式に記入するなど、規則化するのはどうでしょうか。

回答

 県警では、特殊詐欺被害防止のため、警察官がパトロール中にコンビニエンスストアに立ち寄り、店員に声かけ依頼を行っているほか、コンビニエンスストア等の電子マネー販売者(以下「販売者」という。)の理解と協力を得て、その営業活動に支障のない範囲で、特殊詐欺被害を直前で防ぐ水際対策をお願いしています。
 具体的には、これまで、県警が架空料金請求詐欺の注意喚起文を記載した「電子マネー販売用封筒」や「付箋」を作成して販売者に配布の上、客に電子マネーを販売する際にその封筒に入れ、または付箋を貼り付けるなどの注意喚起をしていただくよう販売者に協力依頼をしているところです。
 その他にも、電子マネーを購入する客に対しての積極的な声かけ等も依頼しています。
 このように、販売者の理解と協力を得ながら、水際対策を講じているところであり、コンビニエンスストアでは、昨年は68件、今年の4月末時点で19件の被害の水際阻止をしていただいています。
 ご提案の電子マネーを販売する際に、その都度、客から使用目的や支払先等を記載した文書の提出を求めることは、水際対策として非常に効果的と思われますが、販売者及び購入者の負担が極めて大きいなどのため、制度上の実現は厳しいと考えます。
 しかしながら、電子マネー販売時における水際対策は非常に重要な対策であると考えておりますので、県警では、今後も販売者と、どのような対処が可能であるかも含め協議するなどし、特殊詐欺被害の水際阻止のため各種対策を講じていきます。

この回答に関する問い合わせ

警察本部 生活安全部 生活安全企画課

Tel:097-506-2131


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