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公立学校教員の給与改革について(令和4年10月回答)

印刷ページの表示 ページ番号:0002190198 更新日:2022年11月22日更新

ご提言の内容

 教職員は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(給特法)により、休日勤務手当や時間外勤務手当などを支給しない代わりに給料月額の4パーセントを教職調整額として支払うことを定めています。  一方で教職員の仕事が複雑化しており、授業やその他の業務に支障を来すまでになっています。このような状況が、早期退職者や休職者の増加、教職員の志望者減につながっているのではと思います。
 県は、国に要望して給特法の改正を要望するなど給与改革をすべきではないでしょうか。

回答

 現在、給特法に基づき教員には、時間外勤務手当などを支給せずに教職調整額4%を支給していますが、国では、現在実施している全国の公立学校教員勤務実態調査の結果を踏まえて、教職調整額の見直しを含めた検討が行われることとなっています。
 県教育委員会としては、この動きを注視するとともに、国に対して全国都道府県教育長協議会を通じて、教員の勤務の実情に適合していない教職調整額の見直しを含め、給特法の見直しの検討を行うよう、要望しているところです。
 また、教職員を確保するため、採用試験における1次試験免除の拡充など受験しやすい環境づくりを行うとともに、ICTの活用やスクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等の専門スタッフの配置などにより職場環境の充実を図っています。
 今後とも勤務実態を踏まえた教職員の職場環境の充実等に取り組みます。

この回答に関する問い合わせ

教育庁 教育人事課

Tel:097-506-5438


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