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コロナ禍の労働者の救済措置について(令和4年11月回答)

印刷ページの表示 ページ番号:0002190203 更新日:2022年12月20日更新

ご提言の内容

 新型コロナウイルス感染症の感染や濃厚接触者となって、働きづらくなったり、余儀なく退職するしかなかった方などがいると思います。そのような方への救済措置はありますか。

回答

 新型コロナウイルスの感染や濃厚接触者となったことによる解雇は、客観的に合理的で正当な理由が認められなければ無効となります。
 当課が設置している「大分県労政・相談情報センター」や県内各地を月に1度巡回する「巡回特別労働相談」には、新型コロナ感染症に関連した休業や解雇等に関する労働相談が寄せられおり、労働基準監督署の職員や弁護士等が個別に相談対応を行っています。
 また、例えば病気やケガで仕事に就くことができず、事業主から十分な報酬が受けられない場合は、健康保険に傷病手当金の制度があり、条件はありますが新型コロナの感染者も対象となっています。なお、会社の都合で休業する場合には会社から休業手当が支払われますが、休業手当が支払われない場合には、休業支援金・給付金を国から本人が直接受給できる制度になっています。
 加えて、保育所や小学校等の臨時休業等に伴い子どもの世話を行うために仕事を休まざるを得ない場合がありますが、年次有給休暇以外の有給の休暇制度を設けることにより保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えるため、保護者に有給休暇を取得させた事業主に対して、休暇中に支払った賃金相当額を支給する「小学校休業等対応助成金」の制度もあります。
 県としてもお困りの県民の皆様に、このような相談窓口や支援制度が届くよう、ハローワーク、市町村及び関係団体などと連携して、しっかりと周知していきます。

この回答に関する問い合わせ

商工観光労働部 雇用労働政策課

Tel:097-506-3327


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