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「障がいのある人もない人も心豊かに暮らせる大分県づくり条例」について(令和4年8月回答)

印刷ページの表示 ページ番号:0002190167 更新日:2022年9月20日更新

ご提言の内容

 「障がいのある人もない人も心豊かに暮らせる大分県づくり条例」についてのリーフレットを拝見したのですが、条例の策定は大変よいことだと思いました。このリーフレットはどのような場所に設置されて、どのように活用されるのでしょうか。また、県は、この条例に基づき具体的にどのような施策を行っていくのでしょうか。

回答

 県では、障がいのある人に対する県民の理解を深め、障がいを理由とする差別の解消を図るため、平成28年4月に「障がいのある人もない人も心豊かに暮らせる大分県づくり条例」を制定しました。
 この条例の周知啓発用リーフレットは、県庁舎1階ロビーをはじめ、各市町村担当窓口等に設置するとともに、県や市町村、企業等での職場研修や県内各地で開催される人権フォーラム等でも配布しています。
 ご質問の条例に基づく施策については、障がいを理由とする差別に関する特定相談窓口として「大分県障がい者差別解消・権利擁護推進センター」を大分県総合社会福祉会館(大分市大津町)内に設置し、専門相談員3名に加え、弁護士や社会保険労務士など外部相談員7名が支援する体制で、年間1,000件を超える相談に応じ、助言や話し合いにより問題解決を図っています。
 また、一般企業や団体等を対象に、障がいの理解を深め、障がい者の一般就労を促進するための出前講座を、障がいのある方ご本人を講師として派遣する等、より実態が伝わる形で工夫を凝らして実施しています。
 さらに今年度、障がい者差別解消のための啓発動画を制作し、出前講座や職場研修での活用に加え、SNS等でも一般公開することにより、より一層の「障がいのある人もない人も心豊かに暮らせる大分県づくり」を進めていくこととしています。
 なお、県では、法律名、団体名等の固有名称を除いて「障がい」と表記しており、リーフレットの該当ページでは「障害者の権利に関する条約」のみ「障害」と表記しています。

この回答に関する問い合わせ

福祉保健部 障害者社会参加推進室

Tel:097-506-2725


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