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DV被害者に対する支援事業について(令和5年9月回答)

印刷ページの表示 ページ番号:0040080141 更新日:2023年10月24日更新

ご提言の内容

 県は、令和元年度にDV被害者支援の事業をある団体に委託していますが、その団体は任意団体であり、実績も専門性もありません。何らかの認証もなく監査も受けない団体がDV被害者の個人情報を取り扱うのは疑問が残ります。どのような経緯で決定されたのでしょうか。

回答

 令和元年度に実施したDV被害者に対する支援事業については、被害者及びその同伴する家族に対する支援の充実を図るため、民間支援団体の活動に対し、実績に応じて補助金を交付したものです。
 交付にあたっては、県HPで公募した団体について、支援活動の継続性など、補助対象となる要件を審査したうえで決定しています。
 なお、団体には個人情報の保護に関する法律を遵守する義務があり、抵触した場合は、県の補助金交付規則に従い交付決定の全部又は一部を取り消す場合があります。

この回答に関する問い合わせ

生活環境部 県民生活・男女共同参画課

TEL:097-534-2052


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