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NPOの透明化について(令和5年9月回答)

印刷ページの表示 ページ番号:0040080143 更新日:2023年10月24日更新

ご提言の内容

 特定非営利活動促進法(NPO法)では「法人は自らに関する情報をできるだけ公開することによって、市民の信頼を得て、市民によって育てられるべきである」との考えに基づいています。公開されている情報が多いほどよいと思うのですが、県はどのように考えますか。
 また、男女共同参画年次報告で平成30年~令和2年度の年次報告で、県内の任意団体を、「NPO法人」として記載していました。これはNPO法第4条に抵触しているのではないでしょうか。行政はNPOについてきちんと把握できていないのではないでしょうか。

回答

 NPO法人制度は、情報開示を通じた市民の選択、監視を前提とした制度となっている点が大きな特徴です。NPO法人は、法令に基づき、毎年度、事業報告書等を作成し、全ての事務所に備えることで、その社員及び利害関係者の閲覧に供しています。おおいたNPO情報バンク「おんぽ」でも、事業報告書等、法人の活動が分かる情報を広く開示しています。
 「おんぽ」では、法令で義務づけのない任意団体についても、団体自身の判断で活動情報を開示しているところもあります。
 県としても、行政との協働の推進等、事業目的の実現に向けて必要な情報を公表しています。
 ご指摘の団体については平成29年に特定非営利活動法人を解散していましたが、県が男女共同参画プラン年次報告を作成する際に「NPO法人」と誤って記載したものです。この件については、同団体が解散後に名称に「法人」を用いていたわけではないので、特定非営利活動促進法第4条に違反するものではありません。
 今後は、同報告書の訂正を行い、チェック体制を強化するとともに、引き続きNPOに関する事務処理を適正に行ってまいります。

この回答に関する問い合わせ

生活環境部 県民生活・男女共同参画課

TEL:097-534-2052


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