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公用車事故の修理を税金で支払うことについて(令和5年11月回答)

印刷ページの表示 ページ番号:0040080177 更新日:2023年12月19日更新

ご提言の内容

 300万円という多額の修理費を公費で払うのでしょうか。一個人の問題と置き換えたときに、ハンドルを握る車の事故負担は、各々本人が担うものではないのでしょうか。

回答

 今回の公用車事故は、職員が公用車の運転という公務を行うなかで、他者に損害を与えた場合に該当することから、国家賠償法第1条に基づいて、県が損害賠償を行う必要がありました。このため、県予算から損害賠償金として支出を行ったものです。
 なお、今回の事故では、故意又は重大な過失にはあたらないと判断したことから、職員に対して求償は行っていません。
 県財政に大きな負担を生じさせたことについては、誠に申し訳なく思っております。今後は、このような事態が起きないよう、再発防止に努め、業務に臨んでいきます。

この回答に関する問い合わせ

議会事務局 総務課

TEL:097-506-5014


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