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大麻について(令和6年1月回答)

印刷ページの表示 ページ番号:0040080193 更新日:2024年2月20日更新

ご提言の内容

 最近ニュースで、大麻の有害成分であるTHC(テトラヒドロカンナビノール)に似せて作られた合成化合物HHCHのことをよく聞きます。この成分を含むグミを食べて、体調を壊す方が相次いでいるそうです。このような合成化合物の取り扱いや、商品の取り扱い店舗の指導はどのようにしているのでしょうか。厳しい対策が必要だと考えます。

回答

 県では、各保健所や本庁薬務室に配置された薬事監視員が、販売店舗等への立入りを定期的に行い、適宜指導しています。
 ご提言のありましたHHCHについては、令和5年11月22日付けで指定薬物に指定され、同年12月2日以降の販売が禁止されたところです。所持、購入、譲受け、使用等も薬機法違反となることから、誤って販売するおそれがある当面の間、九州厚生局、警察とも連携し、情報共有や適宜立ち入りを実施するなど対策を強化していきます。
 また、薬物乱用問題に対する県民一人ひとりの認識を高めてもらうことも重要であるため、官民一体となって「6.26ヤング街頭キャンペーン」を県内各地域で行い、覚醒剤や大麻、危険ドラッグ等の乱用防止を呼びかけています。
 今後も引き続き、薬物乱用防止教室や啓発イベントの実施、薬物乱用防止指導員による啓発指導などを行うことにより、特に若い世代の薬物乱用の未然防止に取り組んでいきます。

この回答に関する問い合わせ

福祉保健部 薬務室
TEL:097-506-2650


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