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障がい者が生きづらさを感じない社会について(令和6年2月回答)

印刷ページの表示 ページ番号:0040080209 更新日:2024年3月26日更新

ご提言の内容

 共生社会の下、障がい者も健常者と地域で暮らしています。健常者は温かく見守り、時には支えるべきだと思いますが、障害者年金や生活保護費を巻き上げたり、小間使いをさせるなど等、障がい者を軽視する健常者を耳にします。これは障がい者の人権を侵害し犯罪であると思いますが、障がい者は被害に遭っても公的機関に訴えずにいます。県、市町村の福祉と警察が連携して取り締まってもらいたいです。障がい者が生きづらさを感じない社会が実現できればと願っています。

回答

 障害者虐待防止法における障がい者虐待は、(1)養護者(障がい者の身辺の世話や金銭の管理などを行う家族、親族等)、(2)障がい者福祉施設従事者等、(3)使用者(障がい者を雇用する事業主等)による、身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、放棄・放置、経済的虐待とされています。
 ご提言のような、虐待の疑いがある、または虐待の可能性が否定できない障がい者を発見した場合の通報先として、県障害者権利擁護センター、市町村障害者虐待防止センターを設置しています。各センターともに通報者の情報は守られ、不利益な取り扱いも法律で禁止されていますので、迷わずに通報・相談をお願いします。
 なお、上記センターでは虐待発見後、事案に応じて警察など関係機関と連携して、事実確認や一時保護などの措置を実施しています。
 また、県、市町村、警察及び労働局で構成する障がい者虐待防止対策連携会議により、虐待の根絶に向けた情報共有や事例研究など、関係機関の連携を強化しています。
  警察では、各種犯罪の予防や取締り等に努めています。
 今後も、引き続き関係機関と緊密に連携の上、被害の未然防止に向けた各種対策を推進するとともに、情報収集に努め、事件化すべき事案については、関係法令に基づき取締り等を行うなどします。
 引き続き、障がい者に対する虐待防止、差別解消、権利擁護、県民の安全と平穏の確保に努め、誰もが安心して心豊かに暮らせる大分県づくりに取り組んでいきます。

この回答に関する問い合わせ

福祉保健部 障害福祉課
TEL:097-506-2723

県警本部 生活安全部 生活安全企画課
     生活安全部 人身安全・少年課
     刑事部 刑事企画課
TEL:097-536-2131


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