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臼杵市では、市議会議員選挙や市長選挙の時に、自治区の役員と一部の組長が決めた候補者を区の推薦候補者として応援します。このやり方は公職選挙法違反だと思うので、県の指導でやめさせるべきです。
公職選挙法では、第136条の2において公務員等の地位利用による選挙運動を禁止しています。臼杵市においては、区長は、市規則により市長から委嘱を受けており、特別職の公務員となることから、地位利用による選挙運動はできないこととなります。ここでいう地位利用とは「公務員等がその地位にあるがために選挙運動を効果的に行いうるような影響力又は便益を利用するという意味で、その職務上の地位と選挙運動が結びついて行われる場合をいう」とされており、補助金の交付や請負契約の締結、各種許認可権等に基づく影響力を利用するケースが考えられます。
したがって、区長が候補者の責任者となることや選挙運動に関わることは全くできないというものではなく、その個々具体的な行為、形態によって地位利用に当たるかどうかを判断することになります。
また、区において特定の候補者を推薦したり、協力することの可否については、区として推薦する候補者を決定すること自体は差し支えないとされています。なお、決定方法については区の規約等の定めにより行われるものと考えます。
ただし、告示前に投票依頼の行為に及ぶ場合は、公職選挙法第 129条で禁止される事前運動となりますし、選挙運動期間中であっても選挙運動の方法には一定の制限が加えられていますので、違反かどうかは個別に判断する必要があります。
貴重なご意見をいただきましたことに対し、お礼を申し上げますとともに、違反のない明るい選挙の実現に向け、今後とも一層のご理解とご協力を賜りますようお願いします。
総務部市町村振興課