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自然葬に係る条例について(令和元年10月回答)

印刷ページの表示 ページ番号:0012025690 更新日:2019年11月27日更新

ご提言の内容

 墓地や墓の確保費用を除く葬式一式費用の全国平均は231万円と高いため、遺灰を散骨する自然葬のニーズは高いようです。
 そこで、県で自然葬を可能とする海域や山を条例で定め、その海域等以外は散骨を認めないことにする条例を検討してもよいのではないでしょうか。

回答

 「墓地、埋葬等に関する法律」には、墓地の設置に係る許可等について規定されていますが、散骨についての定めはありません。また、墓地の設置に係る許可及び監督権限は、平成24年4月1日の同法改正により、県から市に移譲され、県内の町村についても、「大分県の事務処理の特例に関する条例」に基づき、これらの事務が県から移譲されています。散骨については、地域の実情を踏まえ県内市町村において規定を条例等で定めるべきで、県において散骨に関する条例を定め、一律に運用を決めることは難しいと考えています。
 近年、墳墓のニーズが多様化する中、全国には散骨に対する条例やガイドラインを整備している基礎自治体があることも承知していますので、全国的な動きを注視しながら今回の提言について、「墓地、埋葬等に関する法律」に関する業務の実施主体である市町村に情報提供します。

この回答に関する問い合わせ先

生活環境部食品・生活衛生課


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