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歩行者用信号機の設置位置について(令和元年12月回答)

印刷ページの表示 ページ番号:0012025709 更新日:2020年1月21日更新

ご提言の内容

 交通信号機に気づかず事故に遭う高齢者がいたという話がありました。
 身長の低い高齢者や小学校低学年の生徒にとっては、歩行者用信号機の位置が目線に近い高さにあるほうが望ましいと思います。
 小学校の通学路や高齢者の多い地区にある歩行者用信号機を低い位置に設置するよう県条例で定めることができないでしょうか。

回答

 歩行者用交通信号機の設置位置は、車両や歩行者の交通の安全を確保するため、道路交通法施行規則第四条別表第一及び道路構造令第十二条により、2.5メートル以上の高さを確保する旨が規定されています。
 これは、人が自転車に乗車したときの高さを2.25メートルと想定し、自転車の走行時の揺動等に対して0.25メートルの余裕高を確保した高さとされています。
 このようなことから、大分県内の歩行者用信号機は、子どもや高齢者の視線を考慮しつつ、人が乗車した自転車も安全に通行できる概ね2.5メートルから2.7メートルの高さに設置しています。

この回答に関する問い合わせ先

警察本部交通規制課


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