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森林の盗伐について(令和2年2月回答)

印刷ページの表示 ページ番号:0012025719 更新日:2020年3月17日更新

ご提言の内容

 最近、盗伐の疑いがある話を2件聞きました。
 宮崎県では伐採届の時に隣接の山の所有者の同意が義務づけられているそうですが、大分県はこのような事案について、山主を保護する規則がありますか。

回答

 森林を伐採する際は、森林法に基づき市町村に届出を行うことが必要で、このことについて、県、市町村、森林組合は、ホームページや広報誌などで広く周知を行っています。
 この手続きの際、国からの通知により、市町村は、書類を提出した者が所有者本人であることを確認できる書類や、伐採の区域を明示する図面、隣接する所有者と境界確認を行った書類等の添付を求めることで、違法な伐採の発生や再発の防止に努めることとなっています。
 また、ご意見にあるように森林が無断で伐採されているという事案が発生した場合は、まず森林所有者の方から地元の市町村や県の振興局にご連絡をお願いします。ご連絡をいただいた場合は、市町村や県警とも連携しながら、適切な対応を行います。
 国土保全等の森林の多面的機能を維持向上させつつ、資源を循環的に利用するためには、適切な伐採が行われることが重要であることから、いただいた意見等も参考にしながら、法に基づく制度の周知と指導を徹底します。

この回答に関する問い合わせ先

農林水産部林務管理課


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