本文
国の省力化投資補助金(カタログ注文型、一般型)やデジタル化・AI導入補助金(旧:IT導入補助金)【インボイス枠インボイス対応類型】を活用して省力化や生産性向上に取り組む中小企業・小規模事業者等(以下「事業実施主体」という。)の負担を軽減しDX投資を促進するため、事業実施主体が要する経費に対し、予算の定めるところにより補助金を交付するものである。
⑴ 補助金の趣旨
中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするために、人手不足等に悩む中小企業等に対し、IoTやロボット等を導入するための省力化投資を支援するもの。
⑵ 対象者
大分県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等であって以下に該当するもの。
〈通常〉
国の省力化投資補助(カタログ注文型、一般型)の額の確定を受けた事業者
〈大幅な賃上げを行う場合〉
国の省力化投資補助(カタログ注文型、一般型)の「大幅な賃上げを行う場合」の補助上限が適用され、額の確定を受けた事業者
⑶ 補助率及び補助上限額
国の補助金に対し、指定補助率となるように補助金を上乗せ支給する。
なお、国が示す「大幅な賃上げ」を行う場合は県の上乗せ補助率を引き上げる。
⑴ 補助金の趣旨
中小企業等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDXの推進、インボイス制度への対応等に向けた ITツール等の導入を支援するもの。
⑵ 対象者
大分県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等であって以下に該当するもの。
・国のデジタル化・AI導入補助金(旧: IT導入補助)【インボイス枠インボイス対応類型】の額の確定を受け、かつ県が定める賃上げの要件を満たした事業者
⑶ 補助率及び補助上限額
国の補助金に対し、指定補助率となるように補助金を上乗せ支給する。
※デジタル化・AI導入補助金(旧: IT導入補助)の不正行為について
以下の行為はすべて不正であり、犯罪です。
不正行為と判断した場合、交付決定取消、補助金の返還請求を行います。
1.本補助事業と同一の内容で、他の補助金、助成金等の交付を重複して受けていた場合。
2.事業期間中及び補助金交付後において、補助事業者として不適切な行為を行っていた場合。
3.ITツールが導入されていない、役務の提供がなされていない等、補助事業が遂行されていない
場合。
4.補助事業者自身が行うべき行為(国の申請マイページの開設及びその後の交付申請における手
続き等)をこの補助事業者以外が行っていた場合(なりすまし行為)。
5.ITツールの販売金額に占める補助事業者の自己負担額を減額または無償とするような販売方法(
形式・時期の如何を問わず、補助事業者に実質的に還元を行うもの)あるいは、一部の利害関
係者に不当な利益が配賦されるような行為を行っていた場合。(下記例(1)(2))
例(1) ポイント・クーポン等(現金に交換可能なものを含む)の発行・利用を行うことでIT
ツールの購入額を減額・無償とすることにより、購入額を証明する証憑に記載の金額
と実質的に支払われた金額が一致しない場合。
例(2) ITツールの購入額の一部または全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ
払い戻すことにより、購入額を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が
一致しない場合。
国の補助事業を終了(額の確定通知を受領)し、令和9年1月29日までに大分県補助金事務局まで申請すること。
大分県省力化・生産性向上支援補助金(デジタル化)交付要綱 [PDFファイル/287KB]
令和8年3月19日更新
大分県省力化・生産性向上支援補助金(デジタル化)交付要綱 新旧対照表 [PDFファイル/505KB]
令和8年3月19日更新
大分県省力化・生産性向上支援補助金(省力化投資)交付要綱 [PDFファイル/481KB]
令和8年3月19日更新
大分県省力化・生産性向上支援補助金(省力化投資)交付要綱 新旧対照表 [PDFファイル/503KB]
令和8年3月19日更新
特設ホームページおよびお問い合わせ先については、現在準備中です。
開設までしばらくお待ちください。