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ロボット、IoT等の汎用製品やオーダーメイド設備の導入に対し、国の補助金に上乗せした支援を行うことにより、中小企業等の省力化や生産性の向上を図る。
チラシはこちら→チラシ [PDFファイル/468KB]
(1) 対象者
大分県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等であって以下に該当するもの。
〈通常〉
国の省力化投資補助(カタログ注文型、一般型)の額の確定を受けた事業者
〈大幅な賃上げを行う場合〉
国の省力化投資補助(カタログ注文型、一般型)の「大幅な賃上げを行う場合」の補助上限が適用
され、額の確定を受けた事業者
※主な設備例は清掃ロボット、スチームコンベクションオーブン、券売機、測量機など。
詳細については、国の省力化投資補助金のWebサイトを参照
→https://shoryokuka.smrj.go.jp/catalog/
カタログ製品例はこちら→カタログ製品例 [PDFファイル/152KB]
⑶ 補助率及び補助上限額
カタログ型 補助率 3/4(国:1/2以下、県:1/4)
上限 2,250万円(国:1,500万円、県:750万円)
一般型 補助率 3/4(国:1/2以下、県:1/4)
上限 1億750万円(国:1億円、県:750万円)
(1) 対象者
大分県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等であって以下に該当するもの。
・国のデジタル化・AI導入補助金(旧: IT導入補助)【インボイス枠インボイス対応類型】の額の確定を受け、かつ県が定める賃上げの要件を満たした事業者
(2) 補助率及び補助上限額
補助率 3/4(国:2/3以下、県:1/12)
上限 約430万円(国:380万円、県:52万5千円)
(1)申請書類
省力化投資補助金(カタログ注文型・一般型)
【事前登録時】
・国補助金に係る書類(額の確定通知)
・誓約書第2号様式(申請システムよりご登録頂きます)
【実績報告申請時】
・国補助金に係る書類(交付申請書類(交付決定の概要)、交付決定通知)
・振込先口座情報(第4号様式)
・口座情報の写し
デジタル化・AI導入支援事業費補助金(インボイス対応類型)
【事前登録時】
・国補助金に係る書類(額の確定通知)
・誓約書第2号様式(申請システムよりご登録頂きます)
・大分県省力化・生産性向上支援補助金(デジタル化)誓約書第3号様式(申請システムよりご登録頂きます)
【実績報告申請時】
・国補助金に係る書類(交付申請書類(交付決定の概要)、交付決定通知)
・賃金増加率計算表(第4号様式)
・賃金増加率計算表対象外従業員一覧(第5号様式)
・国への交付申請前1か月分の賃金台帳の写し
・国への交付申請から県への交付申請及び実績報告までの期間における1か月分の賃金台帳の写し
・振込先口座情報(第7号様式)
・口座情報の写し
(2)申請先
申請フォームはこちら→https://1299cd9e.form.kintoneapp.com/public/b2cf7014e06fe14d2f20fae65a46c4b02fb8ea0fd4cbc885e6ada1ed36498220
(3)申請期限
国の補助金事業を終了(額の確定通知を受領)し、令和9年1月29日までに大分県補助金事務局まで申請すること。
大分県省力化・生産性向上支援補助金(省力化投資)交付要綱 [PDFファイル/481KB]
令和8年3月19日更新
大分県省力化・生産性向上支援補助金(省力化投資)交付要綱 新旧対照表 [PDFファイル/503KB]
令和8年3月19日更新
大分県省力化・生産性向上支援補助金(デジタル化)交付要綱 [PDFファイル/287KB]
令和8年3月19日更新
大分県省力化・生産性向上支援補助金(デジタル化)交付要綱 新旧対照表 [PDFファイル/505KB]
令和8年3月19日更新
※デジタル化・AI導入補助金(旧: IT導入補助)の不正行為について
以下の行為はすべて不正であり、犯罪です。
不正行為と判断した場合、交付決定取消、補助金の返還請求を行います。
1.本補助事業と同一の内容で、他の補助金、助成金等の交付を重複して受けていた場合。
2.事業期間中及び補助金交付後において、補助事業者として不適切な行為を行っていた場合。
3.ITツールが導入されていない、役務の提供がなされていない等、補助事業が遂行されていない
場合。
4.補助事業者自身が行うべき行為(国の申請マイページの開設及びその後の交付申請における手
続き等)をこの補助事業者以外が行っていた場合(なりすまし行為)。
5.ITツールの販売金額に占める補助事業者の自己負担額を減額または無償とするような販売方法(
形式・時期の如何を問わず、補助事業者に実質的に還元を行うもの)あるいは、一部の利害関
係者に不当な利益が配賦されるような行為を行っていた場合。(下記例(1)(2))
例(1) ポイント・クーポン等(現金に交換可能なものを含む)の発行・利用を行うことでIT
ツールの購入額を減額・無償とすることにより、購入額を証明する証憑に記載の金額
と実質的に支払われた金額が一致しない場合。
例(2) ITツールの購入額の一部または全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ
払い戻すことにより、購入額を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が
一致しない場合。
【大分県省力化・生産性向上支援補助金事務局】
特設ページ
https://oita-nta-hojo.jp
電話番号
050-8882-4219
メールアドレス(24時間受付)
oita_hojokin@nta.co.jp
開設時間
9時00分~12時00分,13時00分~17時00分
(土日・祝日、年末年始を除く)
メールへのご返信は、事務局開設時間内となります。
ご返信までお時間を要することもございますが、予めご了承ください。