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県民ひろば 若者に多い消費者トラブル ~巣立ちの前に学んでおくこと~
若者を狙った悪質商法が増えています。 春は、一人暮らしを始める人も多く、特に注意が必要な時期です。 おかしいなと思ったら、一人で悩まず、できるだけ早く相談を! | ![]() |
気をつけて!若者に多いトラブル事例
事例その1 ワンクリック請求着メロサイトを検索していたらアダルトサイトにつながりました。年齢確認などの項目をクリックしたところ、いきなり「登録ありがとうございます」と表示され、高額な料金を請求されてしまいました。 対 応 | 事例その2 住宅賃貸借トラブル部屋はきれいに使っていたし、タバコも吸わないのにアパートの退去時に不動産屋から高額なハウスクリーニング代の請求書が届きました。払わなければいけないの? 対 応 |
事例その3 マルチ商法学校の先輩から“簡単に稼げる話”を持ちかけられました。「会員になるために商品代として50万円が必要だが、知り合いを勧誘すれば『紹介料』でもうけることができる」と。けれど、会員になっても全く 対 応 | 事例その4 訪問販売一人暮らしを始めたばかりのころ、訪問販売でしつこくせまられ、つい布団を購入してしまいました。やはり必要ないので返品したいのですが…。 対 応訪問販売のように“不意打ち”的に契約してしまった場合などはクーリングオフをすることができます。クーリングオフとは訪問販売や電話勧誘販売などでいったん契約した場合でも、一定期間は消費者が無条件で契約を解除できる制度です。 |
● 誘われてもはっきりNO! ● うまい話を簡単に信用しない ● サインは慎重に、個人情報は安易に教えない! ● 借金をしない ●すぐに消費生活相談窓口に相談を | ![]() ![]() |
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お住まいの市町村の消費生活相談窓口
もしくは
大分県消費生活・男女共同参画プラザ〈アイネス〉
消費生活相談 ☎097-534-0999