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令和8年度豊予海峡交流圏交流促進事業の募集について

印刷ページの表示 ページ番号:0002353059 更新日:2026年9月11日更新
 豊予海峡ルート推進協議会では、豊予海峡ルートの実現に向けて、広島県、山口県、愛媛県、高知県、大分県及び宮崎県の区域からなる豊予海峡交流圏域内(以下、圏域内)における地域の交流促進につながる経済、文化、スポーツ、観光など様々な分野の交流促進事業や、豊予海峡ルート実現への理解促進に資するPRグッズ等作成事業を圏域内に本拠を置く各種団体から応募しますので、お知らせします。

令和8年度豊予海峡交流圏交流促進事業費補助金

対象団体

 圏域内に活動の本拠を置く次の団体等であって、豊予海峡ルート推進協議会代表理事(以下、「代表理事」という。)が地域間交流の促進に資すると認めるもの。
○経済団体や文化・観光団体、地域づくりグループ
○スポーツ愛好家による団体等
○その他、代表理事が地域交流の促進に資すると認める団体等

対象事業

 上記団体等が実施する豊予海峡ルートの実現に向けて、地域の交流促進につながる事業であって、代表理事が地域交流の促進に資すると認めたもの。
(1)交流促進事業
 ○経済団体や文化・観光団体等の行う交流会などのイベント
 ○スポーツ愛好家団体等によるスポーツ交流大会
 ○その他、代表理事が地域交流の促進に資すると認める交流促進事業
(2)PR用グッズ等作成事業
 ○各種団体等による豊予海峡ルートをデザインした名刺や封筒、パンフレット等のPR用品の作成
 ○豊予海峡関連の統一ブランド品の作成、観光や宿泊施設の共同パンフレットの作成
 ○その他、代表理事が地域交流の促進に資すると認める交流促進事業

実施に当たっての注意事項

(1)作成する広報物には『豊予海峡ルート推進協議会助成事業』の記載を要する。
(2)事業報告について、事業年度の3月31日までに提出すること。また、イベントで実施した豊予海峡交流圏での地域間交流の促進に対する効果的な取組み状況がわかる資料を合わせて提出すること。

補助限度額及び補助率

○限度額 400千円(特認:特別の事業があると認めるときは600千円)
 ただし、予算に達し次第終了とする。
○補助率 対象事業の実施に係る経費の4分の3

補助対象経費

 
補助対象経費の範囲
 
 
運営費

会場使用料

謝金

講師等旅費

申請者の構成員旅費(補助金の申請団体が住所を置く県以外の県において開催されるイベントであって、当該イベントの開催県に住所を置く他の団体が主催、共催又は後援する者ものへの参加に要する旅費に限る。)

広報費

印刷製本費

広告宣伝費

デザイン委託料

ホームページ制作委託料

PR用品作成に係る経費

事務費

資材運搬費

記録用写真現像経費

事務用文具購入費

通信運搬費

その他代表理事が地域間交流の促進に資すると認めるもの

 

募集期限

令和8年10月30日(金曜日)まで

※応募状況により、応募終了、または期限の延長や二次募集を行うことがあります。

※補助事業の決定は、交付申請受付期間中の各月末までに受け付けた申請について、世話人会において、応募事業の内容や地域間の均衡等を考慮して協議し、受け付けた翌月に交付決定を行います。

提出書類

 下記提出書類に必要事項を記入の上、事業実施の前日または令和8年10月30日(金曜日)までに

豊予海峡ルート推進協議会事務局(大分県企画振興部交通政策局交通政策企画課)へ

郵送、メールまたは持参により提出してください。

(郵送の場合は、当日の消印を有効とします。)

○補助金交付申請申請(様式第1号)

○事業実施計画書(様式第2号)

○収支予算書(様式第3号)

補助金交付要綱等

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