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一般競争入札による手続き例

印刷ページの表示 ページ番号:0002050781 更新日:2019年1月31日更新

一般競争入札による手続き

一般競争入札による手続き例は、次のとおりです。

入札の公告

入札参加申込期限の10日前までに入札参加申込方法や物件情報を大分県ホームページ等で公告します。

現場の確認

入札参加希望者は物件説明書等を参考に現場を確認してください。
※現地説明会を開催する物件もあります。それぞれ物件のページをご確認ください。

入札参加申し込み

入札に参加する場合、受付期間内に入札参加申込書・誓約書等の書類を提出してください。
期間内に書類を提出しなければ、入札に参加できませんのでご注意ください。

入札参加資格審査

提出された入札参加申込書等により、入札参加資格を有するか審査を行います。
(暴力団関係者等でないことを確認するため、大分県警察本部に照会いたします。)
入札参加資格がないとされた場合、入札に参加できません。

入  札

【通常入札の場合】
県が指定する日時、場所において入札をおこないます。
入札保証金(入札金額の5%以上)を入札開始前に納めていただきます。

【インターネット入札の場合】
入札参加資格審査後に振込先を連絡しますので、予定価格(公表)の10%をお振込みください。
入札は、指定された期間内に行ってください。

開札・落札者の決定

入札後直ちに開札し、県の予定価格以上で最高の入札金額をもって、落札者を決定します。

契  約

落札決定の日から7日以内に売買契約書を提出していただきます。
契約書提出時には、契約保証金(売買代金の10%以上)を納めていただきます(※)。
(※インターネット入札にあたっては、入札保証金から全額充当)

売買代金の支払い

県が発行する納入通知書(※)により、請求日から15日以内に全額を支払っていただきます。
(※インターネット入札にあっては指定期日までに指定口座に納付)

所有権の移転登記

所有権移転登記の手続きは、県がおこないます。手続きに必要な諸経費は、購入者の負担となります。


随意契約による売却について

入札で応札者や落札者がいなかったとき、先着順随意契約による売却をおこなう場合があります。
その際は、「すぐに購入できる物件」として大分県ホームページに掲載しますのでご確認ください。
先着順随意契約による売却は、原則として必要書類をもっとも早く提出した方(※)に物件を売却します。
(※同日提出の場合はくじ引き)

  ★以上が一般競争入札による売却の手続きの流れです。
★質問等がありましたら下記までお問い合わせください。

共同入札について

1 共同入札とは

  一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といいます。

2 共同入札における注意事項

(1)共同入札する場合は、共同入札者のなかから、1名の代表者を決める必要があります。
 実際の公有財産売却の参加申し込み手続き及び入札手続きをすることができるのは、代表者のみです。

(2)共同入札する場合は、共同入札者全員の印鑑登録証明書及び共同入札者全員の住所(所在地)と
 氏名(名称)を連署した代表者選任届を入札開始前までに大分県に提出することが必要です。

(3)代表者選任届などに記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる
 場合は、共同入札者が落札者となっても権利移転登記を行うことができません。