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公示送達について

印刷ページの表示 ページ番号:0002340828 更新日:2026年5月20日更新

公示送達とは

 公示送達とは、当事者の住所、居所その他送達すべき場所が不明であること等により書類の送達が不可能である場合において、所定の公示手続きをとり、公示がなされてから一定期間が経過した後においては、書類の送達があったものとみなす制度です。
 大分県では、地方税法の規定に基づき、県ホームページ及び各県税(納税)事務所に設置された掲示板で公示送達書を掲示しています。この掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなされます。(地方税法第20条の2)