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大分県サイバーセキュリティを確保するための方針について
大分県では、令和6年6月26日に公布された地方自治法の一部を改正する法律(法律第65号)第244条の6において、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関が定め公表しなければならないと定められた「サイバーセキュリティを確保するための方針」を別添のとおり策定しました。
なお、本県では、保有する情報資産に対する脅威を想定し、それらに対して講ずべき情報セキュリティ対策等を「大分県情報セキュリティ基本方針に関する規程」として定めており、本県における「サイバーセキュリティを確保するための方針」は、本基本方針のことを指します。
適用範囲
本基本方針の適用範囲は、知事部局の各部局(大分県部等設置条例(昭和二十七年大分県条例第七十一号)に規定する部及び大分県行政組織規則(昭和三十一年大分県規則第十号。以下「組織規則」という)第三条の二第一項に規定する会計管理局をいう。)、議会及び議会事務局、教育委員会、人事委員会、労働委員会、監査委員、選挙管理委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、収用委員会及びそれらの事務局、警察本部、企業局並びに病院局の情報資産に接するすべての者とする。




