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小城山自然環境保全地域

印刷ページの表示 ページ番号:0000296689 更新日:2014年12月26日更新

小城山自然環境保全地域(昭和51年12月7日大分県指定)

指定の理由

 本地域は、国東半島の南東部に位置し、低地丘陵帯に発達した常緑広葉樹林がまとまって残存している極相状態にある天然林の地域であるとともに、この森林を構成する樹種のうちには、この群集における特異な樹種もみられ、学術的な価値が高い地域である。
 また、この地域は地域的にも特異な自然環境を維持している地域でもあるので、大分県自然環境保全条例第2条第1項第5号の規定による県自然環境保全地域に指定するものである。

保全区域

宝命寺の境内林を中心とする天然林の残存している地域を県自然環境保全地域に指定する。
1 面積 3.36ヘクタール
2 関係町 大分県国東市武蔵町
3 土地所有関係 民有地(宝命寺所有地及び小城地区共有地)

保全計画

1 保全すべき自然環境の特質
 この森林は、スダジイを林冠群の優占種とする常緑広葉樹の代表的な森林である。
 構成樹種は、スダジイ群団の標徴種のスダジイ、タブノキ、クロキ、カクレミノ等がみられるほか、この地域の特徴としてイズセンリョウが林床の優占種となっている。
 植生単位としては、スダジイ=ヤブコウジ群集イズセンリョウ亜群集の典型的な植物社会となっている。

2 自然環境の保全に関する基本的な事項
(ア)特別地区の指定及び保全のための規制に関する基本方針
 本地域のなかで最も自然度が高く常緑広葉樹林の典型的な林相を維持している地域を特別地域に指定する。その面積は1.62ヘクタールである。
 この特別地区内において、許可を受けないで行うことができる木材の伐採の方法及び限度は次のとおりとする。

【木竹の伐採の方法及び限度】
 禁伐とする。
 ただし、保安林の機能の維持又は強化を図るための林相改良をする場合であって、森林の群落構成を変える等自然環境に著しい変化を招くおそれの少ない場合に限り、森林法施行規則第22条の4に規定する択伐率による択伐(均等な場合で単木的に選定して伐採すること及び伐採によって生ずる無立木地の面積は0.05ha未満とすること)を行うことができる。

(イ) 保全施設に関する基本方針
 本地域における保全のための施設は、次のとおりとする。
 ・巡視歩道
 ・標識

3 地区の区域設定に関する計画
(ア)特別地区
名称位置区域総面積(ha)土地所有別面積(ha)摘要
小城山特別地区大分県国東市武蔵町地内大分県国東市武蔵町大字小城字上園1022番地の一部1.62国有地 -

公有地 -

民有地1.62
 

(イ)野生動植物保護地区
該当なし

(ウ)普通地区
名称位置区域総面積(ha)土地所有別面積(ha)摘要
小城山普通地区大分県国東市武蔵町地内大分県国東市武蔵町2021番地の一部
大分県国東市武蔵町2022番地の一部
大分県国東市武蔵町大字小城字上園1023番地の一部
大分県国東市武蔵町大字小城字上園1024番地の一部
大分県国東市武蔵町大字小城字上園1025番地の一部
1.74国有地 -

公有地 -

民有地1.74
 


4 保全のための規制に関する計画
(ア) 木竹の伐採に関する計画
特別地区名位置区域総面積(ha)土地所有別面積(ha)伐採の方法及び限度
小城山特別地区大分県国東市武蔵町地内大分県国東市武蔵町大字小城字上園1022番地の一部1.62国有地 -

公有地 -

民有地1.62
 禁伐とする。
 ただし、森林の群落構成を変える等自然環境に著しい変化を招くおそれの少ない場合には単木択伐(択伐率現存蓄積の10%以内)を行うことができる。
 また、保安林の機能の維持又は強化を図るための林相改良をする場合であって、森林の群落構成を変える等自然環境に著しい変化を招くおそれの少ない場合には、森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)第22条の4に規定する択伐率による択伐(均等な場合で単木的に選定して伐採すること及び伐採によって生ずる無立木地の面積は0.05ha未満とすること。)を行うことができる。

(イ) 排水に関する計画
該当無し

5 保全のための施設に関する計画
(ア) 巡視歩道
番号路線名起点及び終点主要経過地工種摘要
小城山巡視歩道起点-大分県国東市武蔵町大字小城

終点-大分県国東市武蔵町大字小城
宝命寺境内林歩道工 

(イ)標識
番号施設箇所施設の種類位置工種摘要
観音堂前標識大分県国東市武蔵町大字小城字上園1023番地標識工