本文
湯山自然環境保全地域
湯山自然環境保全地域(昭和54年3月20日大分県指定)
指定の理由
本地域は、標高650~750メートルの通称湯山保安林といわれる、北西斜面の中腹に成立するコナラを中心とした森林の地域である。
林相は丘陵帯上部の常緑広葉樹林の名残りをとどめながら山地帯下部の落葉広葉樹林を形成している常落混交の森林で、文化庁の天然記念物緊急調査によると、このコナラ、イヌシデの巨木は地域的に極盛状態を呈し、学術的な価値が高い地域であるので、大分県自然環境保全条例第2条第1項第5号の規定による大分県自然環境保全地域に指定するものである。
林相は丘陵帯上部の常緑広葉樹林の名残りをとどめながら山地帯下部の落葉広葉樹林を形成している常落混交の森林で、文化庁の天然記念物緊急調査によると、このコナラ、イヌシデの巨木は地域的に極盛状態を呈し、学術的な価値が高い地域であるので、大分県自然環境保全条例第2条第1項第5号の規定による大分県自然環境保全地域に指定するものである。
保全区域
本地域は、湯布院町の中央部に位置し、由布岳(1,584m)の南、城ヶ岳(1,168m)の北西山麓の標高650~750mの急斜面で一筆の公有地である。
1 面積 3.9ヘクタール
2 位置及び区域 大分県由布市湯布院町大字川南字湯山647-2番地
3 土地所有関係 公有地
1 面積 3.9ヘクタール
2 位置及び区域 大分県由布市湯布院町大字川南字湯山647-2番地
3 土地所有関係 公有地
保全計画
1 保全すべき自然環境の特質
この森林は、林冠群の優占種のコナラをはじめとし、高木層は、イヌシデ、ヤマザクラ等の落葉広葉樹からなっているが、亜高木層の一部及び低木層にはシロダモ、アオキ、カヤ、ユズリハ、ヤブニッケイ等があり、常緑広葉樹林の名残りをとどめている。
植生単位としては九州中部低山帯(山地帯下部)に発達するツガ群団の落葉型に属するものであり、丘陵帯のスダジイ群団との中間的なものとなっており、この地域での極盛相となっている。
動物は落葉広葉樹林に特徴的なミヤマカミキリ、ヤツメカミキリ等の甲虫類が多数生息している。
2 権利制限関係等の概要
・土砂流出防備保安林(全域)
・農業振興地域(全域)
3 自然環境の保全に関する基本的な事項
(ア)特別地区の指定及び保全のための規制に関する基本方針
本地域の全域を特別地区に指定し保全するものとする。
この特別地区内において、許可を受けないで行うことができる木材の伐採の方法及び限度は次のとおりとする。
【木竹の伐採の方法及び限度】
禁伐とする。
ただし、森林の群落構成を変える等自然環境に著しい変化を招くおそれの少ない場合には単木択伐(択伐率現存蓄積の10%以内)を行うことができる。
なお、保安林の機能の維持又は強化を図るための林相改良をする場合であって、森林の群落構成を変える等自然環境に著しい変化を招くおそれの少ない場合には、森林法施行規則第22条の4に規定する択伐率による択伐(均等な場合で単木的に選定して伐採すること及び伐採によって生ずる無立木地の面積は0.05ha未満とすること)を行うことができる。
(イ) 保全施設に関する基本方針
本地域における保全のための施設は、次のとおりとする。
・標識
4 地区の区域設定に関する計画
(ア)特別地区
5 保全のための規制に関する計画
(ア) 木竹の伐採に関する計画
6 保全のための施設に関する計画
(ア)標識
この森林は、林冠群の優占種のコナラをはじめとし、高木層は、イヌシデ、ヤマザクラ等の落葉広葉樹からなっているが、亜高木層の一部及び低木層にはシロダモ、アオキ、カヤ、ユズリハ、ヤブニッケイ等があり、常緑広葉樹林の名残りをとどめている。
植生単位としては九州中部低山帯(山地帯下部)に発達するツガ群団の落葉型に属するものであり、丘陵帯のスダジイ群団との中間的なものとなっており、この地域での極盛相となっている。
動物は落葉広葉樹林に特徴的なミヤマカミキリ、ヤツメカミキリ等の甲虫類が多数生息している。
2 権利制限関係等の概要
・土砂流出防備保安林(全域)
・農業振興地域(全域)
3 自然環境の保全に関する基本的な事項
(ア)特別地区の指定及び保全のための規制に関する基本方針
本地域の全域を特別地区に指定し保全するものとする。
この特別地区内において、許可を受けないで行うことができる木材の伐採の方法及び限度は次のとおりとする。
【木竹の伐採の方法及び限度】
禁伐とする。
ただし、森林の群落構成を変える等自然環境に著しい変化を招くおそれの少ない場合には単木択伐(択伐率現存蓄積の10%以内)を行うことができる。
なお、保安林の機能の維持又は強化を図るための林相改良をする場合であって、森林の群落構成を変える等自然環境に著しい変化を招くおそれの少ない場合には、森林法施行規則第22条の4に規定する択伐率による択伐(均等な場合で単木的に選定して伐採すること及び伐採によって生ずる無立木地の面積は0.05ha未満とすること)を行うことができる。
(イ) 保全施設に関する基本方針
本地域における保全のための施設は、次のとおりとする。
・標識
4 地区の区域設定に関する計画
(ア)特別地区
名称 | 位置及び区域 | 総面積(ha) | 土地所有別面積(ha) | 摘要 |
湯山特別地区 | 大分県由布市湯布院町大字川南字湯山647-2番地 | 3.9 | 国有地 - 公有地 3.9 民有地 - | 湯山自然環境保全地域の全地域を特別地区に指定する。 |
5 保全のための規制に関する計画
(ア) 木竹の伐採に関する計画
特別地区名 | 位置及び区域 | 総面積(ha) | 土地所有別面積(ha) | 伐採の方法及び限度 |
湯山特別地区 | 大分県由布市湯布院町大字川南字湯山647-2番地 | 3.9 | 国有地 - 公有地 3.9 民有地 - | 禁伐とする。 ただし、森林の群落構成を変える等自然環境に著しい変化を招くおそれの少ない場合には単木択伐(択伐率現存蓄積の10%以内)を行うことができる。 なお、保安林の機能の維持又は強化を図るための林相改良をする場合であって、森林の群落構成を変える等自然環境に著しい変化を招くおそれの少ない場合には、森林法施行規則第22条の4に規定する択伐率による択伐(均等な場合で単木的に選定して伐採すること及び伐採によって生ずる無立木地の面積は0.05ha未満とすること)を行うことができる。 |
6 保全のための施設に関する計画
(ア)標識
番号 | 施設箇所 | 施設の種類 | 位置 | 工種 | 摘要 |
1 | 標識 | 由布市湯布院町大字川南字湯山 | 標識工 | 解説板、植物名称札を含む。(必要箇所に設置する。) |