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「大分県犯罪被害者等支援条例」について

印刷ページの表示 ページ番号:0002017471 更新日:2018年2月14日更新

「大分県犯罪被害者等支援条例」について

 大分県では、犯罪被害に遭われた方々やその家族・遺族(以下「犯罪被害者等」といいます。)の方々の支援を総合的かつ計画的に推進し、受けた被害の早期の回復や軽減、生活の再建を図るとともに、誰もが安心して暮らすことができる社会の実現に貢献することを目的として、「大分県犯罪被害者等支援条例」を制定しました。
 犯罪被害者等の方々は、犯罪等による直接的な被害のみならず、周囲の心ない言動などによって被る二次的被害(※)により、精神的にも身体的にも経済的にも様々な苦しみを抱えています。
 犯罪被害者等の方々の置かれた状況への理解を深め、気持ちに寄り添った支援を県一体となって推進する必要があることから、この条例では、二次的被害の防止を明文化するとともに、支援に重要な役割を担う市町村と県との連携・協力を明示しています。

    公布年月日  平成29年12月22日
    施行年月日  平成30年4月1日 

 ※「二次的被害」とは、犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の無理解や心ない言動、インターネットを通じて行われる誹謗中傷、報道機関による過剰な取材により、犯罪被害者等が受ける精神的苦痛、身体の不調、私生活の平穏の侵害、経済的な損失等の被害を言います。(条例第2条第3号)

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