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改善命令の実施状況(H29年11月)
特定非営利活動法人 大高伝統芸能保存会に対し、特定非営利活動促進法第42条の規定に基づき、次のとおり業務改善命令を行いましたので、お知らせします。
1.不利益処分の原因となる事実
特定非営利活動促進法第20条第6号の違反
2.改善を求める事項
・特定非営利活動法人の役員を早急に辞任すること
・理事会及び総会を開催し、役員を選任し、「役員変更等届出書」を県に提出すること
・上記の改善結果を文書にて県に報告すること
3.「改善命令」を行った日
平成29年8月10日
4.報告期限
平成29年9月29日
5.法人からの報告書
上記期限までに報告はありませんでした。