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令和7年6月23日以降米穀の転売が禁止されます
仕入価格を超える価格で米穀を転売した場合、処分の対象になり得ます
令和7年6月13日に「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定され、同年6月23日以降、米穀の転売行為が禁止になります。
小売店舗やECサイトなど不特定の相手に販売する者から購入した製品を、購入した金額よりも高い価格で、インターネットや店舗などを通じ不特定または多数の者へ転売することが禁止されます。
詳しくは以下をご覧ください。
小売店舗やECサイトなど不特定の相手に販売する者から購入した製品を、購入した金額よりも高い価格で、インターネットや店舗などを通じ不特定または多数の者へ転売することが禁止されます。
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