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大分県特殊詐欺等被害防止条例(令和5年4月1日改正)

印刷ページの表示 ページ番号:0002081666 更新日:2023年4月3日更新

大分県特殊詐欺等被害防止条例(令和5年4月1日改正)

目次

第一章 総則(第一条―第八条)

第二章 被害の防止に関する基本的施策等(第九条―第十四条)

第三章 被害の防止のために必要な措置等

第一節 建物の貸付けに係る措置等(第十五条―第十七条)

第二節 旅館営業者等の営業に係る規制等(第十八条)

第三節 個人情報の提供等に係る措置等(第十九条―第二十四条)

第四章 雑則(第二十五条・第二十六条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、特殊詐欺等の被害が深刻な社会問題となっている現状に鑑み、特殊詐欺等の被害の防止に関し、県、県民、事業者及び青少年の育成に携わるものの責務等を明らかにするとともに、これらのものによる連携及び協力の下に実施される被害の防止に関する基本的施策等並びに被害の防止のために必要な措置等を定めることにより、特殊詐欺等の被害の防止に係る気運を醸成するとともに、特殊詐欺等の被害から県民を守ることを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「特殊詐欺等」とは、次に掲げる行為をいう。

一 詐欺(刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四十六条の罪をいう。)又は電子計算機使用詐欺(同法第二百四十六条の二の罪をいう。)に当たる行為のうち、面識のない不特定の者(以下この条において「相手方」という。)を電話、郵便その他の通信手段(以下この条において「電話等」という。)を用いて対面することなく欺き、指定した預貯金口座への振込みその他の方法により、財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させるもの

二 窃盗(刑法第二百三十五条の罪をいう。)に当たる行為のうち、相手方を電話等により対面することなく欺き、相手方の住居等に赴いて相手方と接触し、隙を見て財物を窃取するもの

三 強盗(刑法第二百三十六条の罪をいう。)に当たる行為のうち、相手方を電話等により対面することなく欺き、在宅状況、資産状況、世帯人数等を確認した上、相手方の住居等に赴き、暴行又は脅迫を用いて財物を強取するもの

四 恐喝(刑法第二百四十九条の罪をいう。)に当たる行為のうち、相手方を電話等により対面することなく欺き、併せて脅迫を用いて畏怖させ、第一号の方法により、財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させるもの

(県の責務)

第三条 県は、特殊詐欺等の被害の防止に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

(県民の責務)

第四条 県民は、特殊詐欺等の被害の防止に関する知識及び理解を深めるとともに、県及び市町村が実施する特殊詐欺等の被害の防止に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 県民は、自己又は家族、近隣住民その他の身近な者(以下「家族等」という。)が特殊詐欺等の被害に遭わないようにするため、家族等との間で相互に注意を喚起すること等日常生活における被害の防止対策に取り組むよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第五条 事業者は、特殊詐欺等の被害の防止に関する知識及び理解を深めるとともに、その事業活動を行うに当たっては、県及び市町村が実施する特殊詐欺等の被害の防止に関する施策並びに県民、事業者及びこれらの者が組織する団体(以下「県民等」という。)が実施する特殊詐欺等の被害の防止に関する自主的な活動に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、商品等の流通及び役務の提供を行うに際して、特殊詐欺等に利用されないための措置を講ずるよう努めるものとする。

3 事業者は、従業者及びその家族が特殊詐欺等の被害に遭わないようにするため、日常生活における被害の防止対策に取り組むよう呼びかけるとともに、広報及び啓発を行うよう努めるものとする。

(青少年の育成に携わるものの責務)

第六条 青少年の育成に携わるものは、青少年及びその家族が特殊詐欺等の被害に遭わないようにするとともに、青少年が特殊詐欺等に加担しないようにするため、青少年に対する指導、助言その他の適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

(市町村との連携)

第七条 県は、特殊詐欺等の被害の防止に関する施策を推進するに当たっては、市町村との連携を図るものとする。

2 県は、市町村が実施する特殊詐欺等の被害の防止に関する施策について、必要な情報の提供、技術的助言その他の支援を行うものとする。

(条例の解釈適用)

第八条 この条例は、特殊詐欺等の被害の防止を図るためにのみ適用するものであって、いやしくもこれを拡張して解釈し、県民等及び滞在者の自由と権利を不当に制限するようなことがあってはならない。

第二章 被害の防止に関する基本的施策等

(広報及び啓発)

第九条 県は、特殊詐欺等の被害の防止に関する県民等の関心及び理解を深めるために必要な広報及び啓発を行うものとする。

(県民等の自主的な活動の支援)

第十条 県は、県民等による特殊詐欺等の被害の防止に関する自主的な活動を支援するものとする。

(青少年の育成に携わるものに対する支援)

第十一条 県は、第六条の措置が円滑に講ぜられるよう、青少年の育成に携わるものに対し、必要な情報の提供その他の支援を行うものとする。

(情報の提供)

第十二条 県は、必要があると認める場合は、県民等及び市町村に対して、特殊詐欺等の発生状況その他の特殊詐欺等の被害の防止に有用な情報を提供するものとする。

(通報等)

第十三条 県民は、次の各号のいずれかに該当する場合は、警察官への通報その他の適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

一 自己又は家族等が、特殊詐欺等と疑われる不審な電話、電子メール、郵便物等を受けたとき。

二 その言動から特殊詐欺等の被害に遭ったおそれがある者又は遭いかけているおそれがある者を発見したとき。

2 事業者は、事業活動を行うに際して、その言動から特殊詐欺等の被害に遭ったおそれがある者又は遭いかけているおそれがある者を発見したときは、警察官への通報その他の適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

3 事業者は、事業活動を行うに際して、特殊詐欺等を行っていると疑われる者を発見したときは、警察官に通報するよう努めるものとする。

(被害者等への支援)

第十四条 県は、特殊詐欺等により財産及び心身に被害を受けた者が、その被害から早期に回復できるようにするため、当該被害を受けた者及びその家族が直面している問題について相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の支援を行うものとする。

第三章 被害の防止のために必要な措置等

第一節 建物の貸付けに係る措置等

(建物の貸付けに係る規制)

第十五条 何人も、自己が貸付けをしようとする県内に所在する建物が特殊詐欺等の用に供されるおそれがあることを知りながら、当該建物を貸し付けてはならない。

(建物の貸付契約に係る措置等)

第十六条 建物の貸付けをしようとする者は、当該貸付けに係る契約の締結の前に、当該契約の相手方に対し、当該建物を特殊詐欺等の用に供するものでないことを書面により確認するよう努めるものとする。

2 建物の貸付けをしようとする者は、当該貸付けに係る契約において、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

一 当該契約の相手方は、当該建物を特殊詐欺等の用に供してはならないこと。

二 当該建物が特殊詐欺等の用に供されていることが判明したときは、当該貸付けをした者は、催告をすることなく当該契約を解除することができること。

3 建物の貸付けをした者が前二項に規定する措置を講じた場合において、当該貸付けをした建物が特殊詐欺等の用に供されていることが判明し、当該行為が当該貸付けに係る契約における信頼関係を損なうときは、当該貸付けをした者は、当該契約を解除し、及び当該建物の明渡しを求めるよう努めるものとする。

(建物の貸付けの代理又は媒介に係る規制等)

第十七条 建物の貸付けの代理又は媒介をする者は、当該代理又は媒介に係る建物が特殊詐欺等の用に供されるおそれがあることを知りながら、当該貸付けに係る契約の代理又は媒介をしてはならない。

2 建物の貸付けの代理又は媒介をする者は、当該貸付けをしようとする者に対し、前条第一項及び第二項に規定する措置を講ずることを助言するよう努めるものとする。

第二節 旅館営業者等の営業に係る規制等

第十八条 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業及び住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第二条第三項に規定する住宅宿泊事業(以下この項において「旅館業等」という。)を営む者(次項において「旅館営業者等」という。)は、宿泊しようとする者により旅館業等を営む施設が特殊詐欺等の用に供されるおそれがあることを知りながら、当該施設に宿泊させてはならない。

2 旅館営業者等は、当該施設が特殊詐欺等の用に供されていることが判明したときは、当該行為を行った宿泊者に対し、当該施設における宿泊のサービスの提供に係る契約の解除を求めるよう努めるものとする。

第三節 個人情報の提供等に係る措置等

(個人情報の提供に係る規制等)

第十九条 何人も、特殊詐欺等の用に供されるおそれがあることを知りながら、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下この節において「法」という。)第二条第一項第一号に規定する個人情報のうち、氏名、生年月日、住所、電話番号等又はこれらの組合せであって、特殊詐欺等の用に供されるおそれがあるものに限る。次項において同じ。)を第三者に提供してはならない。

2 知事は、前項の規定に違反する行為が行われたと認められる場合において、個人情報を利用した特殊詐欺等の被害を防止するため必要があると認めるときは、県民に対し、速やかに、当該個人情報が提供された年月日、当該個人情報の種類その他被害の防止に必要と認められる事項を公表するものとする。

(個人データの第三者提供に係る確認等)

第二十条 個人情報取扱事業者(法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者をいう。以下この節において同じ。)は、個人データ(同条第三項に規定する個人データのうち、氏名、生年月日、住所、電話番号等又はこれらの組合せであって、特殊詐欺等の用に供されるおそれがあるものに限る。)を第三者(同条第二項各号に掲げる者を除く。以下この条において同じ。)に提供するに際し、法第二十九条第一項の記録(第三項において「第三者提供に係る記録」という。)の作成を行う場合は、運転免許証の提示を受ける方法その他の規則で定める方法により、氏名又は名称その他の規則で定める事項の確認を行わなければならない。ただし、次に掲げるときは、この限りでない。

一 第三者について、既にこの項の確認を行っているとき。

二 前号のほか、この項の確認を行わないことに合理的な理由があるとき。

2 前項の確認を求められた第三者は、正当な理由なくこれを拒んではならない。

3 第一項の確認を行った個人情報取扱事業者は、第三者提供に係る記録と併せて当該確認に係る記録を保存しなければならない。

(令四条例一・一部改正)

(調査)

第二十一条 知事は、前条第一項又は第三項の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者に対し、同条第一項の確認の状況又は同条第三項の規定による記録の保存の状況に関し、必要な説明若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該個人情報取扱事業者の事務所その他必要な場所に立ち入らせ、当該状況を調査させ、若しくは当該状況に関し質問させることができる。

2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があった場合は、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入調査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(勧告等)

第二十二条 知事は、個人情報取扱事業者が第二十条第一項又は第三項の規定に違反していると認める場合は、当該個人情報取扱事業者に対し、必要な措置を採るべき旨を勧告することができる。

2 知事は、前項の規定による勧告をした場合において必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、当該勧告に基づいて採った措置及びその結果について報告を求めることができる。

(公表)

第二十三条 知事は、個人情報取扱事業者が次の各号のいずれかに該当する場合において、その行為について正当な理由がないと認めるときは、当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称、住所及びその内容を公表することができる。

一 第二十一条第一項の説明若しくは資料の提出を拒み、若しくは虚偽の説明若しくは資料の提出をしたとき又は同項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

二 前条第一項の規定による勧告に従わなかったとき。

2 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、規則で定めるところにより、当該公表の対象となる者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(処分等の求め)

第二十四条 知事及び公安委員会は、その職務を通じて、個人情報取扱事業者が法第十八条、第二十条、第二十三条から第二十五条まで、第二十七条(第四項を除く。)、第二十八条、第二十九条又は第三十条(第二項を除く。)の規定に違反する事実があると認めた場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法に置かれているものに限る。以下この条において「処分等」という。)がされていないと思料し、かつ、当該処分等がされることが特殊詐欺等の被害の防止のために必要と認めるときは、当該違反する事実の内容、当該処分等がされるべきであると思料する理由その他必要と認められる事項を個人情報保護委員会(法第百三十条第一項の個人情報保護委員会をいう。)に申し出て、当該処分等をすることを求めるものとする。

(令四条例一・一部改正)

第四章 雑則

(財政上の措置)

第二十五条 県は、特殊詐欺等の被害の防止に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第二十六条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

附 則(令和四年条例第一号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

附 則(令和四年条例第三十三号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

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