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令和7年度クリーニング師研修・業務従事者講習の実施について
クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第8条の2第1項及び第8条の3の規定に基づき、下記のとおり令和7年度クリーニング師の研修及び業務従事者に対する講習を指定しました。
1 主催者の名称及び所在地
公益財団法人全国生活衛生営業指導センター
東京都港区新橋六丁目8番2号
2 第1型クリーニング師研修及び業務従事者講習について
研修科目 |
初回者時間数 |
継続者時間数 |
衛生法規及び公衆衛生 |
1時間 |
1時間 |
洗濯物の受取、保管及び引渡し |
1時間 |
1時間 |
洗濯物の処理 |
1時間 |
1時間 |
繊維及び繊維製品 |
1時間 |
1時間 |
レポート |
有り |
有り |
受講料
クリーニング師研修受講料※:5,000円
※ 特別管理産業廃棄物管理責任者資格取得講習会を含まない場合。特別管理産業廃棄物管理責任者資格取得講習会を含む研修は、別途費用がかかります。
詳しくは、大分県生活衛生営業指導センター(電話:097-537-4858)までお問い合わせください。
3 第2型クリーニング師研修及び業務従事者講習について
研修科目及びレポート課題 |
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衛生法規及び公衆衛生 |
洗濯物の受取、保管及び引渡し |
洗濯物の処理 |
繊維及び繊維製品 |
第1回 | 第2回 | |
受付開始年月日 | 令和7年10月1日 | 令和8年1月5日 |
受付締切年月日 | 令和7年10月20日 |
令和8年1月19日 |
レポート提出年月日 | 令和7年11月19日 |
令和8年2月18日 |
受講料
クリーニング師研修(第2型)受講料:5,000円
業務従事者講習(第2型)受講料:4,500円
4 研修・講習の申込み等に関する問い合わせ先
大分県生活衛生営業指導センター
大分県大分市長浜1丁目12ー3 今田ビル3階
電話:097-537-4858
クリーニング師の研修・業務従事者講習とは
クリーニング師の研修
クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後一年以内に、都道府県知事が厚生労働大臣の定める基準に従い指定したクリーニング師の資質の向上を図るための研修を受けなければなりません。
この研修を受けた後は、三年を超えない期間ごとに研修を受ける必要があります。
業務従事者に対する講習
クリーニング所の営業者は、クリーニング所の開設日または無店舗取次店の営業開始日から一年以内に、業務従事者のうち五分の一の者を選び、都道府県知事が厚生労働大臣の定める基準に従い指定した業務に関する知識の修得及び技能の向上を図るための講習を受けさせなければなりません。
この講習を受けさせた後は、三年を超えない期間ごとに同様の方法で選んだ者に対して講習を受けさせる必要があります。
なお、クリーニング師の研修を受けた者は、講習を受けたものとみなされます。