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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律関係事務及び手数料の新設について(令和8年4月1日~)
大分県では、近年の物価高騰や労務費の急激な上昇を踏まえ、受益者負担の適正化を図る観点から、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律関係事務及び手数料を新設するものとして、令和8年第1回定例県議会に条例改正案を提出いたしました。
令和8年3月26日に条例改正案が県議会で可決されたことに伴い、令和8年4月1日から施行されますのでお知らせいたします。
令和8年3月26日に条例改正案が県議会で可決されたことに伴い、令和8年4月1日から施行されますのでお知らせいたします。
改正後の事務及び手数料
<農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律関係事務>
| 手数料の名称・区分 | 単位 | 金額 | |||||||
| 輸出証明書交付申請手数料 | 件 | 870円 | |||||||
※なお、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則第4条第2号に掲げる放射性物質検査証明書等については、手数料の対象外です。
<参考>新旧対照表
<参考>使用料・手数料の見直しについて




