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「設計段階における三者協議試行要領および運用」について
「設計段階における三者協議試行要領および運用」について
公共事業において現場条件が厳しい場合や一定の技術が求められる工事では、工事施工段階での手戻りや手待ちなどを未然に防ぎ、円滑な事業執行と良好な品質を確保するため発注者、設計者、施工者の間で事業目的、設計思想を共有し、現地で無理のない施工、工事計画を立案することが重要です。
そのため、工事発注に必要な図面、数量、施工及び仮設計画等を作成する設計段階において、発注者、設計者及び施工者の三者が一堂に会して、施工上の課題や対応方法などについて意見交換を行う「設計段階における三者協議」を試行的に実施します。
(適用)令和7年10月1日以降