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環境保全型農業の推進(Ipm(総合的病害虫・雑草管理)、持続可能な農業生産方式、特別栽培農産物)について

印刷ページの表示 ページ番号:0002124647 更新日:2023年2月21日更新

Ipm(総合的病害虫・雑草管理)とは

 総合的病害虫・雑草管理(Ipm:Integrated Pest Management)とは、化学合成農薬だけに頼るのではなく、病害虫の発生状況に応じて、耕種的防除、生物的防除及び物理的防除等を適切に組み合わせ、環境への負荷を低減しつつ、病害虫の発生を抑制する防除技術です。
  Ipmの考え方に基づく防除技術は安全・安心な農産物の安定生産、環境への負荷を軽減した持続多能な農業生産、生産者の作業負担や健康に対するリスクの軽減に有効です。

Ipmの基本的な実践方法

  Ipmは、「予防的措置」、「判断」、「防除」の3点の取組を行うことが基本です。

1 予防的措置
   輪作、抵抗性品種の導入や土着天敵等の生態系が有する機能を可能な限り活用すること等により、病害虫・雑草の発生しにくい環境を整えること

2 判断
   病害虫・雑草の発生状況の把握を通じて、防除の要否及びそのタイミングを可能な限り適切に判断すること

3 防除
  防除が必要と判断された場合には、病害虫・雑草の発生を経済的な被害が生じるレベル以下に抑制する多様な防除手段の中から適切な手段を選択して行うこと

Ipm実践指標とは

 Ipm実践指標は、Ipmを実践する上で必要な農作業の工程と各工程における具体的な取組内容(以下「管理ポイント」という )を示すことで、生産者自身がIpmに関する取組の程度を容易に把握都道府県が地域の実情に応じて選定した作物ごとに策定するものです。

 なお、生産者は、管理ポイント毎に、前年の実施状況や今年度の目標と照らし合わせ、取組の評価を行い、翌年度の取組に反映させていくことが望まれます。

Ipm実践指標の策定について

  大分県では、次の主要な作物についてIpm実践指標を策定しました。

 

 ​○Ipm実践指標(施設イチゴ) [Excelファイル/27KB]

 ○Ipm実践指標(カンショ) [Excelファイル/23KB]

  ○Ipm実践指標(施設ピーマン).xlsx [Excelファイル/27KB]

  〇Ipm実践指標(白ねぎ) [Excelファイル/24KB]

○Ipm実践指標(キク) [Excelファイル/23KB]

○Ipm実践指標(キウイフルーツ) [Excelファイル/22KB]

〇Ipm実践指標(シソ) [Excelファイル/26KB]

〇Ipm実践指標(ナシ) [Excelファイル/24KB]

○Ipm実践指標(大豆) [Excelファイル/20KB]

〇Ipm実践指標(ぶどう) [Excelファイル/25KB]

〇Ipm実践指標(ホオズキ) [Excelファイル/25KB]

〇Ipm実践指標(施設カンキツ) [Excelファイル/26KB]

〇Ipm実践指標(施設トマト・ミニトマト) [Excelファイル/27KB]

〇Ipm実践指標(小ネギ(水耕)) [Excelファイル/25KB]

〇Ipm実践指標(小ネギ(土耕)) [Excelファイル/25KB]

〇Ipm実践指標(水稲) [Excelファイル/25KB]

〇Ipm実践指標(茶) [Excelファイル/23KB]

〇Ipm実践指標(白ねぎ) [Excelファイル/24KB]

〇Ipm実践指標(露地カンキツ) [Excelファイル/26KB]

〇Ipm実践指標(麦類) [Excelファイル/24KB]

   Ipm実践指標(ニラ) [Excelファイル/41KB]

 Ipm実践指標(ハクサイ) [Excelファイル/41KB] 

 Ipm実践指標(レタス) [Excelファイル/36KB]

 Ipm実践指標(露地ナス) [Excelファイル/37KB]

 Ipm実践指標(サヤエンドウ・促成)  [Excelファイル/37KB]

 Ipm実践指標(露地カボチャ) [Excelファイル/37KB]

 Ipm実践指標(トルコギキョウ) [Excelファイル/37KB]

 Ipm実践指標(スイトピー) [Excelファイル/37KB]

◎持続性の高い農業生産方式について

 「大分県持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針(以下「導入指針」という。)」に基づき「有機質資材施用技術」「化学肥料低減技術」「化学合成農薬低減技術」を一体的に行う農業生産方式です。

大分県持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針

 大分県では、持続性の高い農業生産方式を導入する農業者が目標とすべき作物別・地域別の具体的な生産方式を明らかにするため、導入指針を策定しています。

エコファーマー認証制度について

 エコファーマーとは、「持続性の高い農業生産方式の導入に関する法律(以下「持続農業法」という。)に基づき、「持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画」を県知事に提出して、認定を受けた農業者の愛称です。
 令和4年7月1日に「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(以下「みどりの食料システム法」という。)が施行され、同日付けで持続農業法は廃止となりました。
 大分県では、「持続農業法」に基づいてエコファーマーの認定を行って参りましたが、法の廃止に伴い認定制度も廃止となります。

 なお、当面の間、持続認定を受けている農業者等の地位を保全するため、みどりの食料システム法附則第3条及び第4条 [PDFファイル/274KB]において、経過措置を設けてるところです。

現在、エコファーマーの認定を受けている方は、認定期間満了まで、エコファーマーの名称を使用することができます。

【エコファーマーの有効期間】
計画認定年度 有効期限
H30年度 R5年度末まで
R元年度 R6年度末まで
R2年度 R7年度末まで
R3年度 R8年度末まで
R4年度 R9年度末まで

 また、みどりの食料システム法では、環境負荷低減に取り組む農業者の新しい認定制度が創設されました。新しい認証制度の運用については、下記リンク先を参照ください。

特別栽培農産物について

生産する農産物が地域の慣行レベル(本ホームページに掲載されている慣行基準)に比べて、節減対象農薬の使用回数が50%以下であり、併せて化学肥料の窒素成分量が50%以下で栽培された農産物のことです。

特別栽培農産物表示ガイドラインについて

 特別栽培農産物ガイドラインとは、消費者が農薬や化学肥料を節減して栽培した農産物を購入される際の目安となるよう、生産や表示についてこれら農産物の生産、流通、販売に関わる人たちが守るべき一定の基準を定めたものです。
 このガイドラインは、法令に基づく義務ではありませんが、農産物の生産、流通、販売に携わる人たちが生産や表示のルールに従って自主的に確認・管理し、関係者の自発的な行動によって守られるものとなります。
●農林水産省ホームページへのリンク

大分県の慣行基準

 大分県では、県内で生産される農作物の化学合成農薬及び化学肥料の使用の慣行基準を作物及び作型ごとに策定しています。

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