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お米の生産販売!安心と信頼のための 「米トレーサビリティ法」
「米トレーサビリティ法」とは
米トレーサビリティ法は、米や米加工品で問題が発生した際に、流通ルートを早くに特定するために生まれた法律です。正式名称を「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」といいます。
生産者を含め、米や米加工品に関わるすべての事業者が対象となります。取組の内容は以下2つです。
・生産から販売・提供までの各段階を通じ、業者間の取引等の記録を作成・保存すること
・お米の産地情報を取引先や消費者に伝達すること
対象品目
【米穀】
もみ、玄米、精米、砕米 等
【中間原材料】
米粉、米穀をひき割りしたもの、ミール、米粉調製品、米菓生地、米こうじ等
【米飯類】
各種弁当、各種おにぎり、ライスバーガー、赤飯、おこわ、米飯を調理したもの、包装米飯、
発芽玄米、乾燥米飯類等の米飯類(いずれも、冷凍食品、レトルト食品及び缶詰類を含む)
【米加工食品】
もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん
対象事業者
生産者を含む、対象品目となる米・米加工品の販売、輸入、加工、製造または提供の事業を行うすべての方
取引の際に記録が必要な項目
品名・産地・数量・年月日・取引先名・搬出入した場所・用途を限定する場合にはその用途
※実際の取引において取り交わされる伝票類(帳簿でも可)において、上記にあげる事項が記載されていれば、それを保存しておくことで、記録・保存の義務を果たしたことになる
※保管期間は3年間(ただし、消費期限が付された商品については3か月、賞味期限が3年を超える商品については5年の保存が必要)
産地情報の伝達の仕方
事業者間における産地情報の伝達
伝票等または商品の容器・包装への記載により、産地情報を伝達する
一般消費者への産地情報の伝達
【外食店における一般消費者への産地情報の伝達手段】
店内の看板やメニュー等に産地情報を掲示(もしくは産地情報を知ることができる方法を提示)
※外食店では、米飯類のみ産地情報の伝達が必要
【小売店における一般消費者への産地情報の伝達手段】
商品に産地情報を直接記載する(もしくは産地情報を知ることができる方法を提示)
各種チラシ(農林水産省作成)
米トレーサビリティ法(全体版) [PDFファイル/5.73MB]
生産者の皆さまへ [PDFファイル/3.69MB]
小売業者の皆さまへ [PDFファイル/5MB]
流通業者の皆さまへ [PDFファイル/4.11MB]
米加工製造業者の皆さまへ [PDFファイル/4.43MB]
外食業の皆さまへ [PDFファイル/2.59MB]