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農業振興地域制度に関すること
農業振興地域制度
農業振興地域制度とは
農業振興地域制度とは、「農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号、以下「農振法」という。)に基づき、総合的に農業の振興を図ることが必要と認められる地域を明らかにし、その地域の整備に必要な施策を計画的に推進することにより、農業の健全な発展を図ることを目的とした制度です。
*農業振興地域制度に関する法令及び関係通知は次のとおりです。
農振法3段表(令和7年7月28日現在) [PDFファイル/430KB]
農業振興地域制度に関するガイドライン(令和7年6月27日現在) [PDFファイル/885KB]
不明な点等ございましたら、各市町村農政主管課若しくは当課あてお問合せ下さい。
農業振興地域整備基本方針
都道府県知事は、「農用地等の確保等に関する基本指針」(農林水産大臣策定)に基づき、「農業振興地域整備基本方針」を定めるものとされています。「農業振興地域整備基本方針」では次に掲げる事項を定めます(農振法第4条)。
1 確保すべき農用地等の面積の目標その他の農用地等の確保に関する事項 2 農業振興地域として指定することを相当とする地域の位置及び規模に関する事項 3 農業振興地域における次に掲げる事項に関する基本的な事項
ア 農業生産の基盤の整備及び開発
イ 農用地等の保全
ウ 農業経営の規模の拡大及び農用地等または農用地等とすることが適当な土地の農業上の効率的
かつ総合的な利用の促進
エ 農業の近代化のための施設の整備
オ 農業を担うべき者の育成及び確保のための施設の整備
カ 上記ウに掲げる事項と相まって推進する農業従事者の安定的な就業の促進
キ 農業構造の改善を図ることを目的とする主として農業従事者の良好な生活環境を確保するため
の施設の整備
農業振興地域
都道府県知事は、農業振興地域整備基本方針に基づき、今後相当長期(概ね10年以上)にわたり、総合的に農業の振興を図るべき地域を、農業振興地域として指定します(農振法第6条)。
大分県では、すべての市町村において農業振興地域を指定しています。
農業振興地域整備計画
農業振興地域の指定を受けた市町村は、農業振興地域整備基本方針に基づき、都道府県知事と協議を行い、農業振興地域整備計画を策定します(農振法第8条)。
農業振興地域整備計画では、次に掲げるとおり事項を定めています。
1 農用地等として利用すべき土地の区域(以下「農用地区域」という。)及びその区域内にある土
地の農業上の用途区分
2 農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項
3 農用地等の保全に関する事項
4 農業経営の規模の拡大及び農用地等又は農用地等とすることが適当な土地の農業上の効率的かつ
総合的な利用の促進のためのこれらの土地に関する権利の取得の円滑化その他農業上の利用の調
整(農業者が自主的な努力により相互に協力して行う調整を含む。)に関する事項
5 農業の近代化のための施設の整備に関する事項
6 農業を担うべき者の育成及び確保のための施設の整備に関する事項
7 農業従事者の安定的な就業の促進に関する事項で、農業経営の規模の拡大及び農用地等又は農用
地等とすることが適当な土地の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進と相まって推進するもの
8 農業構造の改善を図ることを目的とする主として農業従事者の良好な生活環境を確保するための
施設の整備に関する事項
農用地区域
1 農用地区域は、市町村が定める農業振興地域整備計画において、長期にわたり農業上の利用を確保
すべき土地の区域をさします。国や県、市の種々の農業施策は農用地区域を中心に行われます。
農用地区域内に含まれる土地は次のとおりです(農振法第10条)
ア 集団的に存在する農用地で10ヘクタール以上のもの
イ 農業用用排水施設の新設または変更、区画整理、農用地の造成等の施行に係る区域内にある土地
ウ 上記アまたはイに掲げる土地の保全または利用上必要な施設の用に供される土地
エ 2ヘクタール以上または上記ア及びイに掲げる土地に隣接する農業用施設用地
オ 地域の特性に即した農業の振興を図る上で農業上の利用を確保することが必要と認められる土地
2 農用地区域内の農地は原則として転用が認められず、転用する場合には市町村が農用地利用計画の
変更(農用地区域からの除外)を行う必要があります。また、農用地等以外の用途に供することを目
的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地利用計画の変更は、次に掲
げる要件をすべてみたす場合に限られます(農振法第13条第2項)。
ア この農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、この変更に係る
土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土
地をもって代えることが困難であると認められること
イ この変更により、農用地区域内における地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められ
ること
ウ イのほか、この変更により、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地
の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること
エ この変更により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の
利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること
オ この変更により、農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認め
られること
カ この変更に係る土地が農振法第10条第3項第2号に規定する事業(土地改良事業等)の工事が完
了した年度の翌年度の初日から起算して8年を経過している土地であること
3 農用地利用計画の変更に伴う同意基準について
ア 除外要件のすべてを満たすこと
イ 県面積目標の達成に支障を及ぼすおそれがないこと(影響緩和措置 (荒廃農地の解消や農用地
区域への編入等)により農地確保が図られる見込みがある場合は同意可)
農業振興地域整備計画の除外目的変更に係る影響緩和措置について
農振法に規定される農用地等の確保等に関する基本指針が改正(令和7年6月27日)されました。
改正後は、農用地区域からの除外について、県面積目標に影響を及ぼすおそれがある場合には、農用
地区域への農地の編入等の影響緩和措置を行う必要があります。
1 影響緩和措置とは
都道府県知事は、除外目的変更(農振法第13条第2項による除外)に係る市町村整備計画を変更
しようとする市町村から協議があった場合において、この除外目的変更が都道府県面積目標に影響
を及ぼすおそれがあると認めるときは、農振法第13条第4項において準用する農振法第8条第4項の
規定による協議に係る同意をするかどうかを判断するため、この除外市町村に対し、その影響を緩
和するため講じようとする措置(影響緩和措置)の内容等を記載した書面の提出を求めることとな
っています。
2 影響緩和措置が必要となるケースについて
以下のいずれかに該当する場合、その翌年度に除外目的変更を行う際、影響緩和措置が必要とな
ります。
ア 年間(1月1日~12月31日)の除外目的変更による農地減少面積が一般転用年間許容量(※
1)を超過した場合
イ 全体農地面積(※2)が都道府県面積目標を下回ることが判明した場合
※1 一般転用年間許容量:都道府県面積目標の設定の際に見込んだ目標年までの除外目的変更
による農地減少面積の総量をこの目標の基準年から目標年までの年数で除した値(毎年均
等)
※2 全体農地面積:農振法第5条の2第1項第1号の都道府県面積目標の達成状況に関する資
料で把握した実績値
3 令和7年度影響緩和措置の要否
令和7年度中に実施する除外目的変更に係る影響緩和措置は不要です。
制度の概要については、次のリンク先の資料を御参照下さい。
https://www.maff .go.jp/j/nousin/noukei/totiriyo/t_sinko/attach/pdf/sinko_01-6.pdf
<外部リンク>、
https://www.maff .go.jp/j/nousin/noukei/totiriyo/t_sinko/attach/pdf/sinko_01-5.pdf
<外部リンク>
農用地区域内における開発行為の制限
農用地区域内で開発行為(宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更または建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。)をしようする場合には、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければなりません(農振法第15条の2)。ただし、農地法第4条第1項または第5条第1項の許可を受けた場合等法令に定めがある場合は除きます。
*詳細については、見出しの【農業振興地域制度とは】に添付している「農振法三段表若しくは農業振興地域制度に関するガイドライン」の該当条文をご確認いただき、不明な点等ございましたら各市町村の農政主管課若しくは当課あてお問合せ下さい。