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飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部改正について
飼料原料に含まれる農薬の残留基準の改正
農薬に含まれる成分のうち、クロルベンジレート、シフルトリン、デルタメトリン、トラロメトリン、パラコート、フェニトロチオンについて、飼料に含まれる農薬の残留基準が改正されました。
改正の詳細な内容につきましては別紙をご参照ください。
なお、本改正については、農業資材審議会に意見を聴き、令和7年2月及び3月に適当である旨の答申を得ています。
改正の詳細な内容につきましては別紙をご参照ください。
なお、本改正については、農業資材審議会に意見を聴き、令和7年2月及び3月に適当である旨の答申を得ています。




