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大分県と学校法人立命館との建築物木材利用促進協定の締結について
1. 建築物木材利用促進協定制度について
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木材利用の拡大により2050年カーボンニュートラルの実現に貢献すること等を目的に、令和3年6月に、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が改正され、法律の名称が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に変わりました。今般の法改正では、建築主や建築物に関係する事業者・団体が、建築物における木材利用の促進に関する構想を実現するため、国または地方公共団体と協定を締結できる建築物木材利用促進協定制度が創設されました。
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2.協定の内容
協定の名称:木材の利用促進と教育に関する協定
対象区域 :大分県
有効期間 :締結の日から、令和9年3月31日まで
協定締結者:学校法人立命館
内 容 :
(1)構想の内容
立命館アジア太平洋大学の教学棟の建設にあたり、構造や内外装に地域材を積極的に活用することにより、2050年カーボンニュートラルの実現等に貢献していく。
(2)構想の達成に向けた取組の内容
立命館アジア太平洋大学における令和5年度の新学部開設に伴う建設予定の教学棟において、地域材を利用する。その際、クリーンウッド法に基づく登録木材関連事業者により合法性が確認された木材を利用する。
(3)構想の達成のための県による支援
構想の達成に向けて、活用可能な補助事業や教育に有益な情報提供を行うとともに、定期的な意見交換や木材利用に関する相談窓口・専門家の紹介などを行う。