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林業用種苗の県外との取引について

印刷ページの表示 ページ番号:0002181788 更新日:2022年5月20日更新

県外への種苗の移出、県内への種苗の移入は事前に県知事の承認が必要です。

 種苗を県外に移出したり、県外から移入する場合は、大分県林業用種苗取扱要領第12に基づき、事前に県知事の承認が必要になります。 
 承認するにあたって、種苗を県外に移出しようとする者は、種苗移出承認申請書(第16号様式)を、種苗を県外から移入しようとする者は、種苗移入承認申請書(第17号様式)を県に提出することが必要です。

 ※林業用種苗とは、林業の用に供される樹木の繁殖の用に供される種子、穂木、茎、根及び苗木(幼苗を含む。)であって、政令で定める樹種(すぎ、ひのき、あかまつ、くろまつ、からまつ、えぞまつ、とどまつ及びりゅうきゅうまつ)に係るものをいう。

問い合わせ及び申請先について

 問い合わせ及び申請については、お近くの県振興局の農山(漁)村振興部林業・木材・椎茸班までお願いします。

 ○ 東部振興局 Tel 0978-72-0156
  (担当市町村:別府市、杵築市、国東市、姫島村、日出町)
 ○ 中部振興局 Tel 097-506-5749
  (担当市町村:大分市、臼杵市、津久見市、由布市)
 ○ 南部振興局 Tel 0972-22-0393
  (担当市町村:佐伯市)
 ○ 豊肥振興局 Tel 0974-63-1174
  (担当市町村:竹田市、豊後大野市)
 ○ 西部振興局 Tel 0973-22-2585
  (担当市町村:日田市、九重町、玖珠町)
 ○ 北部振興局 Tel 0978-32-2622
  (担当市町村:中津市、豊後高田市、宇佐市)