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内水面における遊漁規則

印刷ページの表示 ページ番号:0002108084 更新日:2023年4月3日更新

内水面における漁業権は共同漁業権第5種共同漁業に位置づけられています。第5種共同漁業の免許には、その内水面が水産動植物の増殖に適した環境条件であること、免許を受けた者に増殖義務が付されるなど公共的な性格の漁業権とされています。
この漁業権の権利者たる組合は、「遊漁規則」を定めることによって、漁業権の対象となっている水産動物について組合員以外の採捕者を制限し、遊漁料を徴収することができるようになっています。遊漁規則は各漁協によって内容が異なるので確認が必要です。遊漁規則は漁協の総会または総代会で決められ、県の認可をもって効力が発生します。

 

遊漁規則を定めている漁協は、以下のとおりです。

山国川漁業協同組合、駅館川漁業協同組合外2、大野川漁業協同組合、鶴崎漁業協同組合、番匠川漁業協同組合、堅田川漁業協同組合、玖珠郡漁業協同組合、日田漁業協同組合、大分川漁業協同組合、桂川漁業協同組合、宇目町漁業協同組合、臼杵河川漁業協同組合、津江漁業協同組合

この遊漁規則の内容は、令和2年4月1日現在のものです。
※内共第3号については、令和4年4月1日施行予定の遊漁規則も併せて掲示しています。

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