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遊漁船業

印刷ページの表示 ページ番号:0000104272 更新日:2013年6月26日更新

遊漁船業とは、海面及び指定された湖沼で、船舶により利用客を漁場に案内し、釣りなどの方法で利用客に水産動植物を採捕させる事業です。自ら水産動植物を採捕する漁業とは異なる事業です。(なお、大分県内には指定された湖沼はありませんので、海面での事業のみが対象となります。また、漁場に案内しない、単なる貸しボートは対象外です。)

遊漁船業を営むには

遊漁船業を営むには都道府県知事の登録を受けなければなりません。すでに登録された方で、5年間の登録有効期間満了後も引き続き遊漁船業を営もうとする方は、登録の更新が必要ですので、次の「遊漁船業者登録申請について」を参考に登録更新を行ってください。また、登録内容に変更があった場合や廃業した場合は変更等の届出を30日以内におこなわなければなりません。

◇ 登録を受けるには、一定の条件を満たす必要があります。 

  1. 遊漁船業務主任者を選任しておかなければなりません。遊漁船業務主任者になるには農林水産大臣の定める基準に適合する講習会の受講者で小型船舶操縦士の有資格者等の条件があります。 
  2.  事故発生で利用客が負傷したときなどの損害賠償(利用者1人当たり3000万円以上)に備えた保険に加入しなければなりません。
  3.  過去2年以内に、「遊漁船業法」、「船舶安全法」、「船舶職員法」、「漁業法」、「水産資源保護法」、「都道府県漁業調整規則」などに違反して罰金以上の刑に処せられた場合は登録を受けることができません。  

 遊漁船業を営む際には、登録を受けるほか、次のことを守らなければなりません。 

  1. 業務規程の作成と都道府県知事への届出(業務規程には事業の実施方法(利用客の安全確保のため出航中止基準や事故発生時の対処方法、釣り等に関する規制の周知方法等)を規定し、都道府県知事に届け出なければなりません。)
  2. 遊漁船業務主任者の乗船義務
  3. 案内する漁場での採捕規制の周知
  4. 使用する全ての遊漁船に標識(登録番号等)の掲示義務
  5. 名義貸しの禁止
  6. 出航前の気象・海象情報の収集、利用客名簿の備え付け等は従来と同様に義務づけられます。

 都道府県知事による業務改善命令、登録の取り消し等   

  1. この法律で義務づけられたことを守って営業していない場合には、都道府県知事から業務の改善を命じられることがあります。
  2. 業務命令に従わない場合は、事業の停止を命じられたり、登録を取り消されることがあります。登録の取消処分を受けると、その後2年間は、再度登録を受けることはできません。
  3. 都道府県の職員が、事業の実施状況について報告を求めたり、利用者名簿等を確認するため、営業所や遊漁船に立入検査をおこなうことがあります。

  法令違反に対する罰則

  1. 登録を受けないで営業した場合や虚偽の申請など不正な手段で登録を受けた場合など→3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科
  2. 事業停止命令に違反して営業した場合など→1年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金又は併科
  3. 業務規程を都道府県知事に届出せずに営業している場合や遊漁船業務主任者を選任していない場合など→ 100万円以下の罰金
  4. 利用者名簿を備え置いていない場合や標識を掲示していない場合など→ 30万円以下の罰金

なお、有限会社等の法人の代表者や従業員、個人事業者の使用人、従業員等が、これらの違反行為をおこなった場合は、本人はもちろんのこと、法人又は個人事業者に対しても同様の罰則が課されます。

★これ以外にも、登録を受ける際にはいくつかの条件がありますので、詳しくは最寄りの振興局水産担当班までお尋ねください。