ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 農林水産部 > 漁業管理課 > 小型船舶の登録等に関する法律変更内容

本文

小型船舶の登録等に関する法律変更内容

印刷ページの表示 ページ番号:0000104284 更新日:2010年4月20日更新
(1)一般船舶の登録等について
 ・今まで船籍票の交付を受ける必要のなかった5トン未満の一般船舶も含め、20トン未満の一般船舶は登録票の交付を受けなければならなくなりました。
 ・その事務は、小型船舶検査機構が行なうこととなりました。
 ・20トン以上の一般船舶については、従来どおりで変更ありません。
(従来)
区分
航行の要件
実施機関名
5トン以上20トン未満船籍票の交付、検認県知事
安全検査小型船舶検査機構
5トン未満安全検査小型船舶検査機構
根拠:船舶安全法、小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令
下矢印画像です
(改正)
区分
航行の要件
実施機関名
5トン以上20トン未満小型船舶登録票の交付、安全検査小型船舶検査機構
5トン未満
根拠:小型船舶の登録等に関する法律
 
(2)小型船舶(漁船も含む)の総トン数測度について
 ・今まで総トン数の測度を受ける必要のなかった5トン未満の小型船舶(漁船も含む)も測度を受けなければならなくなりました。
 ・その事務は、一般船舶は小型船舶検査機構が、漁船は県が行ないます。
・20トン以上の一般船舶については、従来どおりで変更ありません。
(従来)
区分
実施機関名
5トン以上20トン未満県知事
5トン未満義務なし
根拠:小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令
下矢印画像です
(改正)
区分
実施機関名
5トン以上20トン未満漁船は県知事
一般船舶は小型船舶検査機構
5トン未満
根拠:小型船舶の登録等に関する法律
    小型漁船の総トン数測度に関する政令