(1)一般船舶の登録等について |
| ・今まで船籍票の交付を受ける必要のなかった5トン未満の一般船舶も含め、20トン未満の一般船舶は登録票の交付を受けなければならなくなりました。 |
| ・その事務は、小型船舶検査機構が行なうこととなりました。 |
| ・20トン以上の一般船舶については、従来どおりで変更ありません。 |
(従来) | 区分 | 航行の要件 | 実施機関名 | 5トン以上20トン未満 | 船籍票の交付、検認 | 県知事 | 安全検査 | 小型船舶検査機構 | 5トン未満 | 安全検査 | 小型船舶検査機構 |
根拠:船舶安全法、小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令 |
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(改正) | 区分 | 航行の要件 | 実施機関名 | 5トン以上20トン未満 | 小型船舶登録票の交付、安全検査 | 小型船舶検査機構 | 5トン未満 |
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(2)小型船舶(漁船も含む)の総トン数測度について |
| ・今まで総トン数の測度を受ける必要のなかった5トン未満の小型船舶(漁船も含む)も測度を受けなければならなくなりました。 |
| ・その事務は、一般船舶は小型船舶検査機構が、漁船は県が行ないます。 |
| ・20トン以上の一般船舶については、従来どおりで変更ありません。 |
(従来) | 区分 | 実施機関名 | 5トン以上20トン未満 | 県知事 | 5トン未満 | 義務なし |
根拠:小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令 |
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(改正) | 区分 | 実施機関名 | 5トン以上20トン未満 | 漁船は県知事 一般船舶は小型船舶検査機構 | 5トン未満 |
根拠:小型船舶の登録等に関する法律 小型漁船の総トン数測度に関する政令 |
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