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小型船舶の登録等に関する法律概要

印刷ページの表示 ページ番号:0000104280 更新日:2010年4月20日更新
小型船舶の登録等に関する法律が、平成13年7月4日に公布され、平成14年4月1日から施行されました。
 この法律は、総トン数20トン未満の小型船舶を登録することにより、その所有権を公証しようとするもので、日本小型船舶検査機構が登録事務を行なうことができるようになっています。

1.小型船舶の登録及び総トン数の測度
(1) 小型船舶(総トン数20トン未満の船舶のうち、漁船を除く船舶)の所有者は、国土交通大臣の登録を受けなければ航行の用に供してはならないこととする。
(2) 登録を受けた小型船舶の得喪は、登録をしなければ第三者に対抗することができないこととする。
(3) 小型船舶の所有者は、国土交通大臣より通知を受けた船舶番号を、当該船舶に表示しなければならないこととする。
(4) 変更登録、移転登録、抹消登録、船体識別番号等の打刻、譲渡証明書の交付等について、所用の規定を設ける。
2.小型船舶検査機構による登録測度事務の実施等
(1) 国土交通大臣は、船舶検査のワンストップ化の観点から、小型船舶検査機構に小型船舶の登録及び総トン数の測度に関する事務を行なわせることができることとする。
(2) 国土交通大臣による小型船舶検査機構の登録測度事務規定の認可等について、所用の規程を設ける。
3.その他(雑則、経過措置等)
(1) 国際航海に従事する日本船舶である小型船舶に対する日本船舶であることの証明書(国籍証明書)の交付等に関する規定を設ける。
(2) 手数料、罰則その他の所用の規定を設ける。
(3)現存船(船舶安全法の規定による船舶検査証書又は臨時航行許可証の交付を受けている船舶)については、施行後最初の船舶安全法上の定期検査等の日又は施行日から3年を経過した日のいずれか早い日までの間は、登録を受けなくても航行の用に供することができることとする。
なお、その間の変更申請等は従前どおりとする。