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遊漁船業の登録手続きについて

印刷ページの表示 ページ番号:0002307594 更新日:2025年7月3日更新

 遊漁船業の登録手続きについて

 新たに遊漁船業の登録を行いたい方は、まずはこちらのページ(遊漁船業とは)をご確認ください。

 

目次

  1. 登録(新規・更新)申請について
  2. 業務規程について
  3. 登録事項及び業務規程の変更について
  4. 各種様式について
  5. 申請書等の提出先について

登録(新規・更新)申請について

 下記の1~4までの様式に必要事項を記入のうえ、5~11の添付資料とともに提出してください。

 なお、更新については登録の有効期限満了日の30日前までに提出してください。

 

  1. 登録申請書(様式第1号)
  • 申請書には、大分県収入証紙を貼付しなければなりません(新規15,000円/ 更新12,000円)。 
  1. 登録申請者等誓約書(様式第2号)
  2. 実務経験・実務研修証明書(様式第3号)
  3. 遊漁船業務主任者誓約書(様式第3号の2)
  4. 海技免状または小型船舶操縦免許証(1級または2級で「特定操縦免許」のもの)の写し
  5. 遊漁船業務主任者講習会の修了証明書の写し
  6. 保険証券の写し
  • 旅客定員1名あたり5,000万円以上の損害賠償をてん補する保険であることが必要です。
  • てん補人員が船舶検査証書の旅客定員と必ず一致しなければなりません。
  • 瀬渡し業務を行う場合は、それに対応する特約が付いていることが必要です。
  • 瀬渡し業務を行う場合は、「利用定員」(同時に漁場(遊漁船内含む)にいる最大人数)で加入する必要があります。
  • 登録申請者が契約したものに限ります。
  1. 船舶検査証書の写し
  2. 申請者の住民票(3ヶ月以内に発行されたもの)
  • マイナンバーカードまたは運転免許証等の写しでも可(必ず現住所と一致していること)。
  • 法人の場合は登記簿謄本と役員の住民票を添付。
  1. 選任した業務主任者の住民票
  • マイナンバーカードまたは運転免許証等の写しでも可(必ず現住所と一致していること)。
  • 申請者と業務主任者が同じ場合は省略可。
  1. 業務規程

業務規程について

業務規程は、登録(新規・更新)に係る申請書類とともに提出してください。

※県に提出した最新の業務規程は申請者各自で営業所および遊漁船に1部ずつ備え置いてください。​

作成の仕方

  1. 業務規程例を参考に、届出書、業務規程1ぺ一ジ目と別表1 ~ 別表13 に必要事項を記入してください。
  2. 新規登録の場合、登録番号を記入する必要はありません。なお、営業所及び遊漁船に備える業務規程には、後日、県から送付します登録通知書の登録番号を記入してください。
  3. 業務規程の2~10ページと末尾の別記様式第1~3号には、特に記入する箇所はありませんが、必ず内容を確認してください。

 

登録事項及び業務規程の変更について

 次の登録内容等に変更があった場合には届出が必要です

  • 業務規程の内容
  • 申請者の氏名または名称及び住所並びに法人の代表者の氏名
  • 営業所の名称及び所在地並びに遊漁船の名称(遊漁船を増減した場合も含む)
  • 法人にあってはその役員の氏名
  • 未成年者にあってはその法定代理人の氏名及び住所
  • 遊漁船業務主任者の氏名(業務主任者を増やした(減らした)場合を含む)
  • 損害賠償措置の内容(期間の更新や遊漁船の旅客定員変更等に伴う内容変更を含む)

     

  1. 業務規程に変更が生じた場合は、変更の日までに業務規程変更届出書(別記様式第6号)に変更後の業務規程を添付して提出してください。ただし、業務主任者講習の修了証明書、特定操縦者免許の有効期間、船舶検査証の有効期間の日付の変更は、変更する日付で提出してください。
  2. 登録した事項に変更が生じた場合は、変更の日までに業務規程変更届出書(別記様式第6号)を提出し、変更後30日以内に遊漁船業者登録事項変更届出書(別記様式第5号)を提出してください。
  3. 遊漁船業を廃業した場合(死亡を含む)には、その日から30日以内に遊漁船業者廃業等届出書(別記様式第7号)を提出してください。

 

届出に必要な添付書類

 遊漁船業者登録事項変更届出書(別記様式第5号)

  • 変更事項を証明するための書類を添付してください。
  • 損害賠償措置内容の変更の場合は、保険証券の写しを添付してください。なお、1年契約の保険に加入している場合は、毎年、登録事項変更届出書を提出する必要があります。
  • 遊漁船業務主任者を変更する場合には、誓約書(様式第3号の2)を提出して下さい。

 

 業務規程変更届出書(別記様式第6号)

  • 変更部分の業務規程を添付してください。
  • 業務主任者講習の修了証明書、特定操縦者免許の有効期間、船舶検査証の有効期間の変更は根拠書類の写しを添付してください。

各種様式について

様式

​別記様式第一号(第三条関係)

遊漁船業者登録申請書 [Wordファイル/47KB]遊漁船業者登録申請書 [PDFファイル/136KB]

別記様式第二号(第四条関係)

誓約書(遊漁船業者) [Wordファイル/25KB]誓約書(遊漁船業者) [PDFファイル/147KB]

別記様式第三号(第四条関係)

実務経験等証明書 [Wordファイル/19KB]実務経験等証明書 [PDFファイル/175KB]

別記様式第三号の二(第四条関係)

誓約書(業務主任者) [Wordファイル/19KB]誓約書(業務主任者) [PDFファイル/130KB]

別記様式第五号(第十一条関係)

登録事項変更届 [Wordファイル/19KB]登録事項変更届 [PDFファイル/104KB]

別記様式第六号(第十二条関係)

業務規程変更届 [Wordファイル/18KB]業務規程変更届 [PDFファイル/103KB]

別記様式第七号(第十三  条関係)

廃業届 [Wordファイル/22KB]廃業届 [PDFファイル/114KB]

 

記載例 [PDFファイル/270KB]

業務規程例

業務規程例 [Wordファイル/99KB]業務規程例 [PDFファイル/481KB]

 

記載例 [PDFファイル/4.23MB]

 

標識・利用者名簿様式(参考)

標識・利用者名簿様式(参考) [PDFファイル/80KB]

申請書等作成上の注意事項
  1. A4縦長横書き、左綴じ(のり付けはしない)とし、この規格より小さいものは、A4の台紙に貼り付けてください(船舶検査証など規格がA4でないものについては、拡大、縮小などしてA4サイズにしてください)。
  2. 申請者本人が記入してください。

 

申請書等の提出先について

  1. 大分県漁業協同組合各支店、大分県遊漁船業協同組合、大分地区小型船安全協会に所属されている方は、所属団体を通じて振興局に提出してください。
  2. その他の方は事前に下記の振興局までお問合せいただき、申請内容等についてご相談のうえ、振興局に直接提出してください。
提出先

県振興局名

※()内は各振興局が所管する市町村

担当部・班名 電話番号(直通)

大分県東部振興局

(別府市、杵築市、国東市、姫島村、日出町)

農山漁村振興部水産班 0978-72-3693

大分県中部振興局

(大分市、臼杵市、津久見市、由布市)

農山漁村振興部水産班 097-506-5738

大分県南部振興局

(佐伯市)

農山漁村振興部水産班 0972-22-0394

大分県豊肥振興局

(竹田市、豊後大野市)

農山村振興部森林管理班 0974-63-1174

大分県西部振興局

(日田市、九重町、玖珠町)

農山村振興部森林管理班 0973-22-2585

大分県北部振興局

(中津市、宇佐市、豊後高田市)

農山漁村振興部水産班 0978-32-1726

 

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