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水産物の輸出証明書発行手続きについて

印刷ページの表示 ページ番号:0002335384 更新日:2026年4月1日更新

水産物の輸出証明書発行手続きについて

大分県では、諸外国・地域への輸出を支援するため、輸出証明書の発行業務を行っています。
令和8年4月1日より、農林水産物及び食品の輸出に関する法律第15条第2項の規定により都道府県知事が発行する輸出証明書については、有料となりました。漁業管理課および農林水産研究指導センター水産研究部が担当する申請については、手数料の有料化およびオンライン申請(電子決済)へ移行しました。

1. オンライン申請の対象となる手続き

以下の国・品目については、原則として大分県電子申請サービスを利用して申請・納付を行ってください。
対象国
※【他部局が担当する水産食品の輸出証明書について】
以下の国・品目については、施設を管轄する保健所にご相談ください。
保健所

〇関連法令・要領

2. 手数料について

〇令和8年4月1日の申請分より、1件につき870円の手数料が必要となります。

3. 電子申請および納付方法

〇漁業管理課への申請(オンライン完全移行)
・申請: ポータルサイトから品目を選択し、必要事項を入力・書類をアップ。
    ※申請時に、画面上で決済(クレジットカード)。
・審査: 県担当者が内容を確認。
・交付: 納付確認後、証明書を発行

4.電子申請

〇ご利用にあたっての注意事項
・アカウント登録:初めて利用される方は、アカウントの作成が必要です。
 ・決 済 手 段:手数料の支払いはクレジットカード決済等となります。領収書は発行されませんので、マイページの発行完了通知または決済確認画面をご利用ください。
・発行までの期間:申請受理から発行まで、通常2営業日を要します。余裕を持って申請してください。

4.お問い合わせ先

証明書の詳細な要件や、オンライン申請の操作方法については下記までお問い合わせください。

〇制度・審査に関するお問い合わせ
・大分県 農林水産部 漁業管理課 団体流通班
電話番号:097-506-3915
対応時間:平日 8時30分 ~ 17時15分

〇電子申請システムの操作に関するお問い合わせ
・大分県電子申請ポータルサイト-県民向けヘルプデスク
電話番号:097-506-2457
メールアドレス:shinsei-help@pref.oita.jp

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