ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 農林水産部 > 水産振興課 > 特定水産資源の採捕の停止について

本文

特定水産資源の採捕の停止について

印刷ページの表示 ページ番号:0002280125 更新日:2025年10月16日更新

くろまぐろ(小型魚)の採捕の停止

大分県におけるくろまぐろ(小型魚)の漁獲量の総量が、令和7管理年度における知事管理漁獲可能量を超えるおそれが著しく大きいため、漁業法(昭和24年法律第267号)第33条第2項第2号及び大分県特定水産資源の採捕の停止に関する規則(大分県規則第71号)の規定により、採捕停止命令を発出します(令和7年10月16日告示)。また、同法第31条に基づき、下記のとおり漁獲量を公表します。

○大分県くろまぐろ(小型魚)の漁獲量の総量等(令和7年10月15日現在)
・漁獲量の総量:11.33トン
・漁獲可能量:14.9トン
・漁獲可能量に対する漁獲量の割合:76.0%
○大分県くろまぐろ(小型魚)の採捕をしてはならない期間
令和7年10月17日から令和8月3月31日まで