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放置艇対策

印刷ページの表示 ページ番号:0002190869 更新日:2022年7月1日更新

放置艇対策について

「放置艇」とは漁港管理者の許可等を得ずに係留・保管されている船舶のことです。放置艇の主な問題点は以下のとおりです。
(1)漁業活動への支障やトラブル
(2)津波時に流出し、二次災害を引き起こす
(3)違法駐車、騒音、ゴミ・油等の不法投棄、景観の悪化

県では新たな放置艇を発生させないために、下記のとおり取り組んでいます。
(1)放置等禁止物件・放置等禁止区域の設定
(2)許可施設の設定
(3)プレジャーボート等※の係留許可申請の促進
  ※許可施設で係留する漁船及びプレジャーボートのこと

放置等禁止物件・放置等禁止区域と許可施設

「放置等禁止物件」とは「放置等禁止区域」で、みだりにものを捨て、放置することを禁止した物件です。
○放置等禁止物件
陸域:船舶、浮桟橋、ブイ等
水域:船舶(ただし、漁船を除く)、浮桟橋、ブイ等

「許可施設」とは、放置等禁止区域においてプレジャーボート等が係留可能な施設です。

放置等禁止区域と許可施設は管轄する振興局でご確認ください。

 
振興局名 所在市町村名 漁港名
北部振興局 中津市 小祝漁港
宇佐市 長洲漁港
豊後高田市 香々地漁港
東部振興局 国東市 竹田津漁港
別府市 亀川漁港
中部振興局 大分市 大分漁港
佐賀関漁港
臼杵市 臼杵漁港
津久見市 保戸島漁港
南部振興局 佐伯市 松浦漁港
蒲江漁港