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放置艇対策

印刷ページの表示 ページ番号:0002190869 更新日:2022年7月1日更新

放置艇対策について

「放置艇」とは漁港管理者の許可等を得ずに係留・保管されている船舶のことです。放置艇の主な問題点は以下のとおりです。
(1)漁業活動への支障やトラブル
(2)津波時に流出し、二次災害を引き起こす
(3)違法駐車、騒音、ゴミ・油等の不法投棄、景観の悪化

県では新たな放置艇を発生させないために、下記のとおり取り組んでいます。
(1)放置等禁止物件・放置等禁止区域の設定
(2)許可施設の設定
(3)プレジャーボート等※の係留許可申請の促進
  ※許可施設で係留する漁船及びプレジャーボートのこと

放置等禁止物件・放置等禁止区域と許可施設

「放置等禁止物件」とは「放置等禁止区域」で、みだりにものを捨て、放置することを禁止した物件です。
○放置等禁止物件
陸域:船舶、浮桟橋、ブイ等
水域:船舶(ただし、漁船を除く)、浮桟橋、ブイ等

「許可施設」とは、放置等禁止区域においてプレジャーボート等が係留可能な施設です。

放置等禁止区域と許可施設は管轄する振興局でご確認ください。

 
振興局名 所在市町村名 漁港名
北部振興局 中津市 小祝漁港
宇佐市 長洲漁港
豊後高田市 香々地漁港
東部振興局 国東市 竹田津漁港
別府市 亀川漁港
中部振興局 大分市 大分漁港
佐賀関漁港
臼杵市 臼杵漁港
津久見市 保戸島漁港
南部振興局 佐伯市 松浦漁港
蒲江漁港

 

プレジャーボート等の係留許可申請の促進

 漁港内のプレジャーボート等を適正に管理するため、令和3年4月より「係留許可制度」を開始しました。

 許可施設にプレジャーボート等を係留するためには、係留許可を受けなければなりません。許可申請書は「漁港に関する手続き」をご確認下さい。係留にあたっての使用料は以下のとおりです。

5m未満の船舶:21,000円/年・隻(1,750円/月・隻)

5m以上の船舶:31,200円/年・隻(2,600円/月・隻)

※ただし、漁船については使用料は免除となります。

許可施設の空き状況については、管理予算班にご確認ください。