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建設業許可申請時の営業所写真の提出について

印刷ページの表示 ページ番号:0002217703 更新日:2023年5月9日更新

営業所の写真提出について

 大分県では、営業所の要件を確認するため、令和5年6月1日申請分から営業所の写真を求めることとします。

 

 対象手続:新規申請・許可換え申請・所在地の移転・営業所の新設・承継等の認可申請

 ※更新・業種追加・住居表示の変更における届出等の従前の営業所に変更がない場合は、提出不要

提出方法

 以下の様式を用いて、営業所の写真を提出してください。

 写真台紙(様式) [Excelファイル/31KB]

 

撮影箇所

 外観全景(看板や案内板がある場合、それらが確認できるもの)

 入口(表札等を確認できるもの)

 内部(電話、机等の什器備品を確認できるもの)

 建設業法に規定する許可票(標識の内容が判読可能なもの) ※新規申請の場合は不要

 

注意点

 写真は全て3ヶ月以内に撮影したものを提出してください。

 様式の自己所有又は賃貸借等の別を記載してください。

 営業所として適切な状態であることが確認できない場合は、写真や見取り図、使用権限が確認できる書類等の追加提出を求めることがあります。

営業所について

 建設業法でいう「営業所」とは、本店若しくは支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所(請負契約の見積もり、入札、請負契約等の実態的な業務を行っている事務所)をいいます。

 したがって、建設業に無関係な支店、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは営業所と認められません。

 

 また、これらの事務所(支店等)には、常勤役員等(経営業務の管理責任者)又は令第3条の使用人が常勤し、専任技術者が専任している必要があります。

 

 「営業所」の最低限度の要件としては、事務所などの建設業の営業を行うべき場所を有し、電話、机等什器備品を備えていることが必要と考えられています。

 独立した営業所と言えるためには、営業のための看板等があり、他の事業体と電話、机等の什器備品を共有しておらず、事務スペースが明確に区分されていることに加え、賃貸借契約等で使用権限が確認できることが求められます。